以下の指示通達にあるとおり、国税庁から他の行政機関に対して情報を提供することもあります。
課個4 – 3 7
課資5 – 4 4
平成26年6月30日
各国税局課税(第一)部長
沖縄国税事務所次長
殿
国税庁個人課税課長
資産課税課長
生活保護法第29条第2項の創設に伴う対応について(指示)
標題のことについては、平成26年7月1日から施行される生活保護法の一部を改正する法律(平成25年12月13日公布平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第29条が改正され、保護の実施機関及び福祉事務所長(以下「保護の実施機関等」という。)が保護の決定又は実施等に当たって行う要保護者の資産や収入などを確認するための調査について、新たに法第29条第2項を創設して官公署等に調査に対する回答義務を設ける等、一層の適正な実施を図るために調査権限の強化が図られた。
当該改正に伴い、国税当局においても一定の事項について回答義務の対象とされており、厚生労働省社会・援護局保護課より各都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長あてに「生活保護法の一部改正による生活保護法第29条第2項の創設に伴う同条第1項に規定する関係先への調査実施に関する留意事項について」(別添参考1) により通知されていることから、保護の実施機関等より調査依頼があった場合には、下記の事項に留意の上、適切に対応されたい。
記
1 改正法の概要
(1) 調査の対象者について、要保護者又はその扶養義務者と定められていたが、被保護者であった者(保護が廃止された者)及びその扶養義務者を追加したこと。
(2) 調査事項について、資産及び収入の状況に加えて、就労又は求職活動の状況、健康状態、支出の状況等の事項を追加したこと。
(3) 官公署、日本金機構又は国民金法(昭和34 法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等に対し、改正法及び平成26年厚生労働省令第72号(別添参考2) で定める範の情報について、資料の閲覧又は資料の提供を求めた場合に回答を義務付けたこと。
2 照会内容
上記1に伴い、生活保護の受給に係る収入及び資産の状況に関する調査において、次の事項に係る照会があった場合には、下記3のとおり対応する。
(1)青色申告者である事業所得者の所得税青色申告決算書の情報(月別売上金額及び仕入金額)
(2) 相続税及び贈与税に関する申告額等の情報
3 対応方法
厚生労働省社会・援護局保護課より各都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長あてに「生活保護法第29条に基づく税務署長に対する資料の提供等の求めについて(通知)」(別添参考3) により、照会方法等が通知されている。
保護の実施機関等から、別紙l「生活保護法第29条の規定に基づく調査について」(依頼)により照会があった場合には、照会内容の区分に応じ、下記のとおり対応する。
なお、照会に対する回答については、できるだけ早期(提出依頼を受けてからおおむね2週間以内)に行うよう努める。
(1) 所得税関係
イ照会文書の審査
所得税青色申告決算書の情報(月別売上金額及び仕入金額)については、別紙2により照会がなされることから、照会文書の審査を行い、記載内容に不備がないか確認するとともに、不備がある場合には照会文書の再提出を依頼する。
口回答書の作成
(イ) 照会文書に対する回答については、青色申告決算書の写しによることとするが、別紙3のとおり、月別売上金額及び仕入金額の欄のみ開示することに留意する。
おって、回答文書に係る決裁文書については、大分類:共通(報告関係)、中分類:照会関係書類、編さん区分:暦年、保存期間: 5年として保存する。
(口) 照会対象者の青色申告決算書の写しを作成後、別紙4-1 「生活保護法第29条の規定に基づく照会に対する回答について(回答)」を付し、個人課税第一部門統括官の決裁を受ける。
(ハ) 対象者が存在しない場合、青色申告でない場合及び転出している場合は、別紙4-2 「生活保護法第29条の規定に基づく照会に対する回答について(回答:対象者無) 」により回答する。
(2) 相続税及び贈与税関係
イ照会文書の審査
相続税及び贈与税に関する申告額等の情報については、別紙5により照会がなされることから、照会文書の審査を行い、記載内容に不備(相続開始年月日の記載がない等)がないか確認するとともに、不備がある場合には照会文書の再提出を依頼する。
口回答書の作成
照会対象者に係る申告等情報に基づき、別紙6 「生活保護の受給に係る資産調査について(回答)」を作成し、適宜の方法により、資産課税(担当)部門統括官の決裁を受ける。
なお、照会対象者に係る申告等情報がない場合及び照会対象者が自署管内の納税者でない場合については、回答様式の「該当情報の有無」欄を「無」として回答する。
おって、回答文書に係る決裁文書については、大分類:共通(報告関係)、中分類:照会関係書類、編さん区分:暦年、保存期間: 5年として保存する。
(注) 別紙6の「4 その他」欄については、「3 贈与税に関する情報」の「② 暦年課税に係る贈与税