「消費税還付」を目的とした形式的な取引が、税務当局によって厳しく否認された事例(大阪地裁令和6年11月28日判決)を紹介します。

本件の原告法人は、代表者個人が行っていた下宿業の売上を法人に付け替えるなどの処理を行い、さらに多額の金地金(金投資)を法人名義で購入。これらを「課税仕入れ」として申告し、数千万円規模の消費税還付を受けました。

しかし裁判所は、下宿営業の主導権や金地金購入の原資が代表者個人にあることを重視。「実質所得者課税の原則」に基づき、還付の前提となる仕入れそのものが法人に帰属しないと判断しました。

さらに、還付金を受け取った際の法人税の益金算入時期についても、申告書を提出した日の属する事業年度でカウントすべきとの判断が示されました。単なる「名義」や「形式」の操作がいかにリスクを伴うか、そして「経済的実態」がいかに重く判定されるかを改めて知らしめる最新の裁判例です。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/the-pitfalls-of-shifting-sole-proprietorship-income-to-a-corporation-for-consumption-tax-refunds-through-gold-bullion-trading