医師が複数の医療機関で行う「健康診断業務」の報酬が、事業所得か給与所得かが争われた注目の裁判(名古屋地裁令和5年6月22日判決)を紹介します。
本件では、原告の医師は、過去の訴訟において、労働者性を否定されたり、雇用契約の成立が否定され、業務委託契約の成立が肯定されていました。しかし、今回の税務訴訟において裁判所は、所得税法上の所得区分は民事上の契約類型とは別に判断すべきと指摘しました。
具体的には、①勤務日時や場所が指定され、時間的・空間的拘束があること、②器具や交通費を医療機関側が負担していること、③医療事故のリスクを実質的に医療機関が負っていることなどが認定されました。結果として、報酬は「指揮命令下での労務提供の対価」であるとして給与所得と断じられ、原告の請求は棄却されました(控訴審・上告審でも維持)。
形式的な「業務委託契約」だけでは事業所得として認められない厳格な実態判断が示されており、非常勤やスポット業務を多く持つ医師にとって、自身の申告実態を見直す上で極めて重要な事例といえます。
本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

