医師が複数の医療機関で行う「健康診断業務」の報酬が、事業所得か給与所得かが争われた注目の裁判(名古屋地裁令和5年6月22日判決)を紹介します。

この記事のポイント

  • 事件:医師の健康診断業務報酷が事業所得か給与所得かを巡る訴訟(名古屋地裁令和5年6月22日判決)
  • 争点:業務委託契約であれば事業所得として青色申告できるかどうか
  • 結論:民事上の契約類型とは別に、実態対応から給与所得と判断(控訴審・上告審でも維持)

本件では、原告の医師は、過去の訴訟において、労働者性を否定されたり、雇用契約の成立が否定され、業務委託契約の成立が肯定されていました。しかし、今回の税務訴訟において裁判所は、所得税法上の所得区分は民事上の契約類型とは別に判断すべきと指摘しました。

具体的には、①勤務日時や場所が指定され、時間的・空間的拘束があること、②器具や交通費を医療機関側が負担していること、③医療事故のリスクを実質的に医療機関が負っていることなどが認定されました。結果として、報酬は「指揮命令下での労務提供の対価」であるとして給与所得と断じられ、原告の請求は棄却されました(控訴審・上告審でも維持)。

形式的な「業務委託契約」だけでは事業所得として認められない厳格な実態判断が示されており、非常勤やスポット業務を多く持つ医師にとって、自身の申告実態を見直す上で極めて重要な事例といえます。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

裁判所の判断基準:三つの認定要素

  • 勤務日時・場所が指定され、時間的・空間的拘束があること
  • 器具や交通費を医療機関側が負担していること
  • 医療事故のリスクを実質的に医療機関が負っていること

以上から、報酷は「指揮命令下での労務提供の対価」と認定され、給与所得と断じられました。民事上「業務委託契約」と認められた内容は、税務上の所得区分を左右しないとされました。

実務上の注意点

形式的な「業務委託契約」だけでは事業所得として認められません。非常勤やスポット業務を多く持つ医師は、動務実態を展定した上で所得区分を正しく判断することが重要です。

Q1. 医師の健康診断業務の報酷は、業務委託契約なら必ず事業所得になりますか?
いいえ。税務上の所得区分は民事上の契約類型とは別に、実態に即して判断されます。指揮命令や抗利禁止要素など動務実態があれば給与所得と判断される場合があります。
Q2. 所得区分を判断する際の具体的な基準は何ですか?
名古屋地裁は、①時間的・空間的拘束、②器具・費用負担の主体、③リスク負担の実態ーの三点を認定し、報酷が「指揮命令下の労務提供の対価」であると判断しました。
Q3. 青色申告を行っていた医師が給与所得と判断された場合、どのような影響がありますか?
青色申告の全部または一部が否認され、必要経費が認められず追加誤譲税・無申告加算が発生する可能性があります。営業形態の実態評価を事前に行うことが重要です。