医師が複数の医療機関で行う「健康診断業務」の報酬が、事業所得か給与所得かが争われた注目の裁判(名古屋地裁令和5年6月22日判決)を紹介します。
この記事のポイント
- 事件:医師の健康診断業務報酷が事業所得か給与所得かを巡る訴訟(名古屋地裁令和5年6月22日判決)
- 争点:業務委託契約であれば事業所得として青色申告できるかどうか
- 結論:民事上の契約類型とは別に、実態対応から給与所得と判断(控訴審・上告審でも維持)
本件では、原告の医師は、過去の訴訟において、労働者性を否定されたり、雇用契約の成立が否定され、業務委託契約の成立が肯定されていました。しかし、今回の税務訴訟において裁判所は、所得税法上の所得区分は民事上の契約類型とは別に判断すべきと指摘しました。
具体的には、①勤務日時や場所が指定され、時間的・空間的拘束があること、②器具や交通費を医療機関側が負担していること、③医療事故のリスクを実質的に医療機関が負っていることなどが認定されました。結果として、報酬は「指揮命令下での労務提供の対価」であるとして給与所得と断じられ、原告の請求は棄却されました(控訴審・上告審でも維持)。
形式的な「業務委託契約」だけでは事業所得として認められない厳格な実態判断が示されており、非常勤やスポット業務を多く持つ医師にとって、自身の申告実態を見直す上で極めて重要な事例といえます。
本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。
裁判所の判断基準:三つの認定要素
- ①勤務日時・場所が指定され、時間的・空間的拘束があること
- ②器具や交通費を医療機関側が負担していること
- ③医療事故のリスクを実質的に医療機関が負っていること
以上から、報酷は「指揮命令下での労務提供の対価」と認定され、給与所得と断じられました。民事上「業務委託契約」と認められた内容は、税務上の所得区分を左右しないとされました。
実務上の注意点
形式的な「業務委託契約」だけでは事業所得として認められません。非常勤やスポット業務を多く持つ医師は、動務実態を展定した上で所得区分を正しく判断することが重要です。





