「用途は自由」という契約書があれば消費税は戻ってくる?裁判所の下した厳しい審判

新築マンションなどを建てた際、支払った多額の消費税を「還付(返金)」してもらうために、一括借上(サブリース)業者との間で「この建物は居住用でも事業用でも、どちらで使っても良い」という覚書を交わす手法があります。

しかし、令和7年1月24日、東京地方裁判所はこの手法に対し「NO」を突きつけました。

判決の決定的なポイント:

  • 「書面」より「合意」が優先: 裁判所は、消費税法上の「居住用であることが明らかにされている」というルールについて、契約書に書いてあるかどうかだけでなく、「当事者の間で、実際には居住用として使うと分かっていたか(合意していたか)」で判断すると示しました。
  • 計画段階からの実態: 今回のケースでは、建物の図面が「居住用」であり、最初から一般個人への転貸(居住用サブリース)を前提とした計画書や報告書が存在していました。
  • 覚書は認められず: たとえ「用途を問わない」という覚書を作っても、最初から住居として貸し出すことが分かりきっている場合は、法律上の「非課税売上(住宅の貸付)」とみなされます。

不動産オーナーが知っておくべきこと: この判決により、形式的に「事業用でもOK」という一筆をもらうだけの節税スキームは、税務調査で否認される可能性があることが明確になりました。実際にどのような合意がなされたか、建物がどう作られ、実際に誰が住んでいるかといった実態が、税金の還付を左右するようです。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/eligibility-for-consumption-tax-exemption-for-residential-lease-up-programs-in-japan