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同じ学年の高校1年生(15〜16歳)であっても、12月末までに誕生日を迎える「遅生まれ」は扶養控除を受けられ、翌年1月以降に生まれる「早生まれ」は受けられない――。この「早生まれの不利益」が憲法14条の「法の下の平等」に反するとして争われた裁判(第一審である東京地裁令和6年1月12日判決、第二審である東京高裁令和6年5月23日判決)の結論が出ました。

この記事のポイント

  • 事件:早生まれの扶養控除不利が憲法违反かと争われた裁判(東京地判令和6年1月12日、東京高判令和6年5月23日)
  • 争点:12月末までの誕生で決まる扶養控除の利用可否が法の下の平等(憲法14条)に反するか否か
  • 結論:不利益は認めつつも合桯(立法府の裁量の範囲内)と判断(一审・二審共に納税者敗訴)

裁判所は、早生まれの世帯に一時的な不利益が生じている事実は認めつつも、制度全体としては「合憲(憲法に違反しない)」と断じましたその主な理由は、現在の税制が「控除から手当へ」という所得再分配を目的としていること、また、12月31日の現況で一律に判定することは徴税のミスを防ぐために合理的であるという点です。

さらに、浪人や進学の状況によっては生涯を通じた控除回数が同等になる可能性もあり、「立法府の広い裁量の範囲内」と結論づけられました。家計への影響は大きいものの、現行の暦年基準という「画一性」が優先された形です。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

裁判所の判断ポイント

  • 早生まれの世帯に一時的な不利益が生じる事実は認める
  • 現在の税制が「控除から手当へ」という所得再分配を目的としており、町年基準の画一性が征税溺誤防止に合理的
  • 浪人・進学状況によっては生涯を通じた控除回数が同等になる可能性もあり、立法府の広い裁量の範囲内と結論

実務上のポイント

扶養控除の適用は12月朧12月末日の现況で判定されます。年内に16歳の誕生日を迎えるか否かで控除の可否が分かれるため、お子さんの生年月日を確認した上で宣言を運用する必要があります。

Q1. 早生まれは扶養控除を利用できないのですか?
同学年の子どものうち、年内に16歳の誕生日を迎える場合が扶養控除の対象となります。早生まれ/遅生まれの分点は12月末日の现況で判定されるため、翻年1月以降生まれの早生まれはその年に控除を受けられません。
Q2. この不利益は憲法違反ではないのですか?
裁判所は合桯と判断しました。不利益は認めつつも、年末町年基準の画一性が征税の実務的必要性から合理的であり、立法府の裁量の範囲内とされました。
Q3. 扶養控除の利用可否はどの時点で判定されますか?
扶養控除の利用可否はその年の12月末日の现況で判定されます。その日に子が16歳以上(23歳未満で学生等)かどうかが控除の利用を決める鍵になります。