同じ学年の高校1年生(15〜16歳)であっても、12月末までに誕生日を迎える「遅生まれ」は扶養控除を受けられ、翌年1月以降に生まれる「早生まれ」は受けられない――。この「早生まれの不利益」が憲法14条の「法の下の平等」に反するとして争われた裁判(第一審である東京地裁令和6年1月12日判決、第二審である東京高裁令和6年5月23日判決)の結論が出ました。

裁判所は、早生まれの世帯に一時的な不利益が生じている事実は認めつつも、制度全体としては「合憲(憲法に違反しない)」と断じましたその主な理由は、現在の税制が「控除から手当へ」という所得再分配を目的としていること、また、12月31日の現況で一律に判定することは徴税のミスを防ぐために合理的であるという点です。

さらに、浪人や進学の状況によっては生涯を通じた控除回数が同等になる可能性もあり、「立法府の広い裁量の範囲内」と結論づけられました。家計への影響は大きいものの、現行の暦年基準という「画一性」が優先された形です。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。