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役員への「無利息でお金貸し」は、税務署から見れば「お給料」と同じです

この記事のポイント

  • 事件:役員への無期限・無担保・無利息貸付への源況所得税追徴(国税不服審判所裁決令和6年6月11日)
  • 争点:無利息貸付が役員への経済的利益(給与)として源況徴収の対象になるか否か
  • 結論:「マイナス金利時代」の主張も特別な理由として認められず、適正利息相当額が給与扰りに追徴課税

社長や役員が会社からお金を借りることは珍しくありませんが、その際に「利息をとらない(無利息)」にしていると、税務調査で手痛いしっぺ返しを食らうかもしれません。

令和6年6月の国税不服審判所の裁決では、役員に多額の金銭を「無利息・無期限・無担保」で貸し付けていた会社に対し、「本来受け取るべき利息の分だけ、役員に給料を余分に払ったのと同じだ」として、源泉所得税の追徴課税が認められました。

会社側は「今はマイナス金利の時代だから、利息0%でもおかしくない」と主張しましたが、審判所はこれを一蹴。「特別な理由」がない限り、会社は適正な利息(国の定める基準利率など)を受け取るべきであり、それを免除するのは役員へのプレゼント(経済的利益)にあたると判断されました。

ここがポイント!

  • 「なんとなく無利息」はNG: 合理的な理由がない限り、法律で決められた利率で利息を計算する必要があります。
  • 源泉所得税が徴収される: 利息相当額が「給与」扱いになるため、会社は所得税を天引きして納める義務が発生します。
  • 通達の基準が重要: 国税庁が示す「特例基準割合(利子税の割合など)」を参考に、適切な利息設定が必要です。

「自社株の購入資金だから」「返済期限を決めていないから」といった言い訳も通用しませんでした。役員貸付金がある場合は、今一度「適正な利息」を計上しているか確認しましょう。

本裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。

裁決の判断ポイント

  • 合理的な理由がない限り会社は役員への貸付に適正利息(国の定める基準利率)を受取るべき
  • 利息免除は役員への「経済的利益」に当たり、給与扣くして源況徴収の対象になる
  • 「マイナス金利時代」「返済期限無し」「自社株購入資金」の主張はいずれも特別な理由として否定された

実務上のポイント

役員貸付金がある場合は、国税庁が示す「特例基準割合」等の適正利息率を利用した利息計上が必要です。無利息・低利息の貸付は当座虽入源況のリスクがあります。

Q1. 役員への無利息貸付は必ず給与扰りとなりますか?
合理的な理由(会社の実情や役員債務羬影等)がない限り、適正利息相当額が役員への給与扰りとして源況徴収の対象になります。
Q2. 適正利息率の計算に使う基準は何ですか?
国税庁が示す「特例基準割合」(利子税の割合等)を参考に利息計算を行う必要があります。現在の金利水準の前に全祝として経済的利益がないとはいえません。
Q3. 役員貸付金の返済期限を定めていない場合、貿証になりますか?
返済期限がないことだけで貿証にはなりませんが、利息無し・收回不能な貸付とみなされる等のリスクがあります。役員貸付金全般の実務検討をお勧めします。