輸出ビジネスを装った消費税の不正還付スキームに対し、司法が極めて厳しい判断を下しました。令和6年4月25日の名古屋地裁判決です。
事案では、国内法人が酒類や化粧品などを香港へ輸出したとして、約1.2億円の消費税還付を申告。しかし税務署は、これが還付金目的の「名義貸し」による架空取引であると断じ、還付の否認と重加算税の賦課決定を行いました。
裁判所が注目したのは、ビジネスとしての異常性です。時価5万円のシャンパンを105万円で仕入れるといった極端な価格設定や、インボイス上の重量と実際の商品の重さが数百キロ単位で乖離している点が露呈しました。さらに、利益の70%がスキームを主導したコンサルタント側に流れる合意があり、原告法人は自ら判断を下さない「名前だけの主体」であったと認定されました。
裁判所はこれを「事実の仮装」にあたると判示。輸出免税制度を悪用した還付申告が、いかに厳格に監視され、重いペナルティを招くかを警告する事例です。
本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。
