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「海外に売れば免税」は間違い?デジタルコード転売に潜む消費税の罠
この記事のポイント
- 事件:ゲームソフトのDLコード転売ビジネスにおける輸出免税の延隞(国税不服審判所裁決令和6年6月24日)
- 争点:DLコードの転売が「著作権の譲渡」に当たるかどうか(輸出免税の適用否)
- 結論:ゲーム利用規約上「使用権」の移動にすぎず著作権譲渡に該当せず、実限の交済場所が国内のため輸出免税不可
インターネットでゲームのダウンロード番号(DLコード)を購入し、海外の業者や個人に転売して利益を出す「デジタル転売ビジネス」。海外への販売だから消費税はかからない(輸出免税)と思っていませんか?
令和6年6月24 日、国税不服審判所はこの考えを否定する厳しい裁決を下しました。
なぜ「免税」にならなかったのでしょうか?ポイントは2つあります。
- 「著作権」は移っていない: 通常、海外に著作権を譲渡する場合は免税になります。しかし、ゲームソフトの多くは、メーカーの規約で「購入者に著作権を譲るものではなく、あくまでソフトを使う権利を認めるだけ」と決まっています。審判所は、DLコードの転売は「使う権利」を動かしているだけで、著作権の譲渡には当たらないと判断しました。
- 売っている場所は「国内」扱い: DLコードのような目に見えない「無形の資産」を売る場合、売主の事務所が日本にあれば、たとえ相手が海外の人でも「国内での取引」とみなされます。
この記事のまとめ: デジタルコンテンツの二次流通では、メーカーの「利用規約」にどう書かれているかが税金の判定に直結します。「使う権利」を売っているだけなら、国内取引として消費税を納める義務が発生する可能性があります。
免税売上として申告していた場合、後から多額の追徴課税を受けるリスクがあります。自身の取引が「権利の譲渡」なのか「利用権の移動」なのか、規約を再確認することが不可欠です。
本裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。
裁決の2つの判断ポイント
- 著作権は移っていない:メーカー規約で「込购者に著作権を譲るのではなく、使う権利を認めるだけ」と定められているため
- 実限の交済場所が国内:DLコードは無形資産であり、売主の事務所が日本にあれば相手が海外でも「国内取引」とする
実務上の注意点
デジタルコンテンツの二次流通では、メーカーの「利用規約」の内容が税判定に直結します。自分の取引が「著作権の譲渡」か「使用権の移動」かを規約で確認し、消費税区分を事前に検討することが不可欠です。





