貴金属買取ビジネスを営む上で、消費税の「仕入税額控除」の否認は経営を揺るがす重大なリスクです。今回ご紹介するのは、令和5年9月5日に下された国税不服審判所の裁決事例です。
本件では、1回数千万円にのぼる金スクラップの買取りにおいて、請求人が「在留カードを確認し、帳簿に記載した以上、仕入税額控除は認められるべき」と主張しました。しかし審判所は、提示されたカードの持ち主が取引日に日本に不在であったことなどを指摘。「形式的に書類を徴取しただけでは、真実の取引相手と信ずべき相当の理由にはならない」と断じ、控除を認めませんでした。
さらに、「委託販売契約」を主張して課税売上高の減額を求めた点も、契約実態がないとして退けられています。どのような確認が「不十分」と判断されたのか、買取業者が守るべき「積極的かつ厳格な確認」の正体は何かを知るうえでの参考になります。
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