国税庁「電子帳簿保存法に係る事務処理要領」の目次と抜粋を紹介します。電子帳簿保存法に関する届出処理・調査上の留意事項・承認取消処理など、税務行政の実務に即した内容です。
電子帳簿保存法に係る事務処理要領の概要
以下、国税庁「電子帳簿保存法に係る事務処理要領」の目次と抜粋です。
目次
【本編】
第1 届出書等の提出部数
第2 届出書等の処理
1 管理運営部門における処理
2 課税部門における処理
3 局調査(査察)部における処理
第3 システム等の要件適合性に関する事前相談等への対応
1 署所管の納税者等からの事前相談等
2 調査課所管法人からの事前相談等
3 事前相談等の対応事例の蓄積・共有
第4 調査等における留意事項
1 臨場時の留意事項
2 保存書類の判断に関する留意事項
3 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用に関する留意事項
4 重加算税の加重措置の適用に関する留意事項
5 加算税の賦課決定通知書に関する留意事項
6 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置に関する留意事項
7 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係る猶予措置に関する留意事項
8 その他
第5 承認の取消し処理
1 取消しの処理
2 取消しに当たっての留意事項
別紙様式
【センター別冊】
電子帳簿保存法に係る事務処理要領
本文抜粋
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といい、同法施行規則を「電子帳簿保存法規則」という。また、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律を「旧電子帳簿保存法」といい、同法施行規則を「旧電子帳簿保存法規則」という。)に係る事務(税務署長に提出される届出書等の処理、要件適合性に関する事前相談、承認取消等の決議書及び通知書の作成並びに当該通知書の送付等に関する事務をいう。)及び電子帳簿保存法を適用して国税関係帳簿書類を保存している者に対する調査等(加算税の賦課決定に係る処理を含む。)については、電子帳簿保存法の趣旨及び内容を踏まえ、関係局署及び各課(部門)間の連携協調にも配意しつつ、次により行う。
なお、業務センター室(以下「センター」という。)及びセンター対象署(酒類指導官又は酒類指導官非設置署における酒税担当(部門)(以下「酒類指導官等」という。)を除く。)における第2及び第5の取扱いについては、別冊による。
おって、本事務処理要領に定めのない事務処理手続については、原則として各主管課事務提要等に従って適切に実施する。
後はダウンロード資料参照。
参考資料(ダウンロード可)
📌 本事務処理要領のポイント
- 対象事務の範囲:届出書等の処理・事前相談対応・承認取消処理・電子帳簿保存法適用者に対する調査等(加算税の賦課決定を含む)が対象。
- 調査上の留意事項:優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置・重加算税の加重措置の適用・電子取引に係る宥恕措置・猶予措置の運用方法を規定。
- センター別冊:業務センター室及びセンター対象署の第2・第5の取扱いは別冊に定める。
- 補完原則:本要領に定めのない事務処理手続は、原則として各主管課事務提要等に従って実施。
📋 実務上の留意点
- 重加算税の加重措置:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の改ざん等がある場合の重加算税の加重措置の適用には、本要領第4の定めに従って判断する。
- 電子取引の宥恕措置・猶予措置:電子取引データの保存への移行に際し、宥恕措置・猶予措置の適用可否について本要領の定めを確認する。
よくある質問
Q1. 電子帳簿保存法に係る事務処理要領が対象とする事務の範囲は?
税務署長に提出される届出書等の処理、要件適合性に関する事前相談、承認取消等の決議書及び通知書の作成並びに当該通知書の送付等に関する事務、並びに電子帳簿保存法を適用して国税関係帳簿書類を保存している者に対する調査等(加算税の賦課決定に係る処理を含む。)が対象です。
Q2. 本事務処理要領で定めていない事務処理手続はどうすればよいですか?
本事務処理要領に定めのない事務処理手続については、原則として各主管課事務提要等に従って適切に実施することとされています。
Q3. 業務センター室(センター)の取扱いは本編と異なりますか?
業務センター室(センター)及びセンター対象署(酒類指導官等を除く。)における第2及び第5の取扱いについては、別冊によることとされています。
Q4. 調査等における主な留意事項にはどのようなものがありますか?
第4において、臨場時の留意事項、保存書類の判断に関する留意事項、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用に関する留意事項、重加算税の加重措置の適用に関する留意事項、加算税の賦課決定通知書に関する留意事項、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への宥恕措置・猶予措置に関する留意事項などが定められています。
