【相続税・総則6項事案】国税不服審判所裁決令和7年1月10日で納税者の請求を棄却
相続税の財産評価をめぐって、評価通達によらない鑑定評価が許されるのはどのような場合か。
この点について、国税不服審判所裁決令和7年1月10日は、最高裁令和4年4月19日判決の枠組みを踏襲しつつ、総則6項の適用が肯定される事案を追加しました。
【相続税・総則6項事案】国税不服審判所裁決令和7年1月10日で納税者の請求を棄却
相続税の財産評価をめぐって、評価通達によらない鑑定評価が許されるのはどのような場合か。
この点について、国税不服審判所裁決令和7年1月10日は、最高裁令和4年4月19日判決の枠組みを踏襲しつつ、総則6項の適用が肯定される事案を追加しました。