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【相続税・総則6項事案】国税不服審判所裁決令和7年1月10日で納税者の請求を棄却
この記事でわかること(令和7年1月10日裁決(国税不服審判所))
相続税の財産評価をめぐり、評価通達によらない鑑定評価(総則6項の適用)が許される場合を示した最新裁決事例。
最高裁令和4年4月19日判決の枠組みを踏襲しつつ、総則6項の適用が肯定される事案を追加した。納税者の請求は棄却された。
評価通達主義と総則6項の関係、およびその適用要件について学べる重要な裁決。
相続税の財産評価をめぐって、評価通達によらない鑑定評価が許されるのはどのような場合か。
この点について、国税不服審判所裁決令和7年1月10日は、最高裁令和4年4月19日判決の枠組みを踏襲しつつ、総則6項の適用が肯定される事案を追加しました。
審判のポイント
①総則6項と評価通達主義
相続税の財産評価は原則として評価通達に基づくが、評価通達による評価が著しく不当と認められる場合には、総則6項により他の方法(鑑定評価等)で評価できる。
②最高裁令和4年判決の枠組み
最高裁は、評価通達による評価が「著しく不当な結果」となる場合、総則6項による評価変更を容認した。本裁決はこの枠組みを踏襲し、追加的な事案を示した。
③納税者の請求棄却の結論
本裁決では、総則6項の適用要件が満たされると認め、鑑定評価による更正処分を適法と判断した。納税者の請求は棄却された。
実務上の注意点
財産評価は評価通達によるのが原則だが、総則6項の適用要件を満たす場合には鑑定評価による評価変更が許される。
高額資産を相続する際は、評価通達の評価に依らず、総則6項の適用リスクも考慮した事前の検討が重要。
総則6項の適用要件は最高裁判例および裁決事例の蓄積により徐々に明確化されており、実務家は最新判例の動向を把握する必要がある。
Q1. 総則6項はどのような場合に適用されますか?
評価通達による評価が著しく不当な結果となる場合に適用されます。最高裁令和4年4月19日判決が枠組みを示し、本裁決もこれを踏襲して総則6項の適用を肯定しました。
Q2. 評価通達による評価と鑑定評価ではどちらが優先されますか?
原則は評価通達が優先されますが、総則6項の適用要件を満たす場合に限り鑑定評価が優先されます。本裁決では総則6項の適用が肯定され鑑定評価による課税が認められました。
Q3. 納税者が総則6項の適用を回避するためにできる対策はありますか?
評価通達による評価が総則6項の適用要件を満たさないような財産構成や評価方法を事前に検討することが重要です。税理士等専門家への相談をお勧めします。





