土地区画整理事業において、従前の土地に代わって「換地」や「清算金」を受け取る際、その莫大な収益をいつ計上すべきかは、実務上の極めて重大な判断ポイントです。

東京地裁令和6年10月29日判決は、不動産業を営む法人がUR(都市再生機構)の事業により生じた約20億円の収益を、翌事業年度に計上したことが「申告漏れ」とされた事案です。原告側は、URの対応の遅れや証明書の交付時期を根拠に「収益はまだ確定していなかった」と主張しましたが、裁判所はこれを一蹴。土地区画整理法に基づき、「換地処分の公告があった日の翌日」に清算金の請求権は法的・一律に確定するため、その日の属する年度の益金に算入すべきと断じました。

例え施行者との間で金額の算定や受領手続きが難航していても、税務上の「権利確定」は法的な効力発生と同時に起こります。20億円という巨額の更正処分が維持された本判決は、開発案件を抱える法人にとって、経理処理のタイミングを誤れば過少申告加算税を含む甚大な損失を招くことを強く警告しています。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/revenue-recognition-timing-in-land-exchange-transactions-and-the-resulting-underreporting-of-corporate-tax