籍を入れない「事実婚(内縁関係)」において、パートナーから受け取る多額の生活費には贈与税がかかるのか?この難問に対し、東京高裁令和6年12月12日判決は、納税者に大きな希望を与える「全面勝訴」の判断を下しました。
本件の原告(女性)は、内縁の夫から6年間で約1.8億円の入金を受けていましたが、税務署はこれを「贈与」とみなして贈与税を課税しました。一審の静岡地裁令和6年3月14日判決も「内縁は非課税の配偶者に含まれない」と厳しい姿勢でしたが、控訴審は一転。判決の鍵は、男性側に「50億円超の資産」があった点です。裁判所は、一般的には高額であっても、その資産家カップルの「暮らし振り」に照らせば、旅行費や子の教育費を含む入金は「不相当に過大とはいえず、婚姻費用の分担である」と認定しました。
この判決は、事実婚であっても実態があれば婚姻費用の分担義務が認められ、贈与税の対象外となり得ることを示しました。ただし、資産規模や使途の裏付けが重要であることは変わりません。富裕層のパートナーシップにおける最新の防衛ラインを浮き彫りにした、歴史的な判例といえます。
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