共有名義で不動産を所有している場合、夫婦間で「今期は夫の所得が高いから、賃料収入の配分を調整して節税しよう」と考えたことはありませんか?
令和5年11月11日の国税不服審判所の裁決を素材として、共有不動産の賃料帰属のルールを検討しましょう。 この事案では、夫婦が持分50%ずつで共有する建物の賃料を「40:60」で配分する三者間合意を作り、さらに「持分の一部を使用貸借した」と主張しましたが、審判所はこれらを一蹴。「所得税法12条(実質所得者課税の原則)」を盾に、持分割合通りの帰属を命じました。
「なぜ契約書があっても認められないのか?」「持分の使用貸借が否定された論理とは?」 不動産オーナーが知っておくべき、論点がちりばめられています。
裁決文は以下の記事をご確認ください。
