金地金(ゴールド)の売買を利用した消費税還付に対し、司法が改めて「実態重視」の姿勢を鮮明にしました。令和6年12月5日の神戸地裁判決です。
事案では、法人名義で大量の金を購入した株式会社が、支払った消費税の還付を申告しました。しかし、裁判所は消費税法13条の「実質行為者課税の原則」に基づき、この取引を法人の事業ではなく、代表者個人のものと認定。還付を認めないだけでなく、過少申告加算税を含む更正処分を適法としました。
消費税法13条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)
法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
2 法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
判断の決め手となったのは、資金の流れです。購入資金の全額が代表者個人の口座から拠出され、売却益も事実上代表者が管理していた点、さらには会社としての組織的決定を欠いていた点が重視されました。裁判所は、法人は「還付金を得るために介在させられた名義上の存在」に過ぎないと断じています。書面上の名義を整えるだけでは、事業としての実態が伴わない節税スキームは通用しない。金取引を巡る税務リスクの極めて高い現状を象徴する判決です。
本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。
