法人が所有する不動産を、退任した元役員に「簿価」で譲渡する際、税務上のリスクを正しく把握できていますか?国税不服審判所裁決令和6年4月19日(名裁(諸)令5-26)では、元役員への土地譲渡による差額利益が「給与所得」と認定され、源泉所得税の追徴に加え不納付加算税も課されるという厳しい判断が下されました。本記事では、実務担当者が知っておくべき「実質的な役員性」と「経済的利益」の判断基準を解説します。

ポイント:

  • 形式的な退任は通用しない? 取締役を辞任していても、経営に関与していれば「役員等」とみなされる可能性あり。
  • 「簿価譲渡」の落とし穴。 客観的な時価(交換価値)との差額は「経済的利益」として給与認定の対象になる可能性あり。
  • 不納付加算税の回避は困難。 「予期していなかった」という主張が「税法の不知」とされ、不能加算税の回避は困難に。

不動産の低額譲渡は、譲受人が役員や従業員である場合、差額が給与とみなされ源泉徴収義務が発生します。「元役員だから大丈夫」という予断がいかに危険か、最新の裁決から学びましょう。

本裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。