公益法人が「善意の活動」のために得た収益でも、その形態が「ビジネス」であれば課税される――。この原則を改めて突きつけたのが、令和6年12月18日の東京地裁判決です。
本件は、奨学金事業を行う財団法人がグループ会社へ行った巨額融資の「利息」が、法人税法上の収益事業である「金銭貸付業」に該当するかが争われました。財団側は「利息は公益活動のためであり、専用窓口(事業場)もない」と主張しましたが、裁判所はこれを一蹴。4年半で27億円超という規模や、銀行融資と変わらない利率を重視し、事務所を拠点としていれば「事業場」の要件を満たすと判断しました。
さらに注目すべきは、半世紀近く指摘されなかった過去の運用です。裁判所は「過去の調査で指摘がなかったことは、非課税の公的見解を与えたことにはならない」と断じ、信義則の適用も否定しました。グループ間での資金融通を行う公益法人にとって、実態に即した収益事業の再点検を迫る重要な判決です。
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