一定以上の資産を持つ納税者に提出が義務付けられている「財産債務調書」。この提出を怠った状態で不動産所得の修正申告を行うと、過少申告加算税が5%上乗せ(加重)される特例があります。

本裁決(令和5年11月21日)での争点は、過大計上した経費の性質です。納税者側は「個々の不動産に直接紐付かない支払手数料や交際費は、財産に直接基因する所得ではないため、加重措置の対象外である」と独自論を展開しました。

しかし、審判所が下した判断は極めて厳格なものでした。「不動産所得の計算構造上、経費の性質は問わない」とする、実務家必見の判断を確認します。

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