業界の慣習や取引先との「付き合い」で行われる不透明な資金移動に対し、司法が厳しい審判を下しました(大阪地裁令和6年3月15日判決)。

本件の原告会社は、他社の廃業に伴う従業員給与の補填分を「市場調査費」や「会費」の名目で支払っていましたが、税務当局からこれらは実体のない「寄附金」であると指摘されました。裁判所は、支払開始時期が廃業問題の協定締結直後であることや、長年「調査報告書」が一度も提出されていない実態を重視。「通常の経済取引として是認できる合理的理由がない」として、法人税の損金不算入および消費税の仕入税額控除否認を支持しました。

特筆すべきは、実体のない取引を「市場調査」や「組合費」という外形で装ったことが、国税通則法上の「事実の仮装」にあたると判断され、重加算税が適用された点です。名目上の請求書や契約書があっても、経済的実態が伴わなければ「隠蔽・仮装」とみなされるリスクを浮き彫りにした、実務上極めて重要な判例です。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/market-research-expenses-membership-fees-and-union-staff-salaries-treated-as-donations-for-tax-purposes-in-japan