以下、令和4年11月9日付で国税庁法人課税課課長補佐名で各国税局(所)法人課税課長宛に発遣された「「移転価格事務運営要領」の一部改正に伴い導入する金融データベース等の利用による検索」等に関する留意点について(事務連絡)」のご紹介です。

令和4年6月10日付査調12-100ほか3課共同「『移転価格事務運営要領』の一部改正について」(事務運営指針) (以下「本改正」という。)において、金融取引(平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「『移転価格事務運営要領』の制定について」(以下「移転価格事務運営要領」という。) 3-7に定める金融取引をいう。以下同じ。) に係る独立企業間価格を算定する際の留意事項等を明確化したことに伴い、???や署所管法人(以下「納税者」という。)からの金融取引に係る一般相談又は個別相談に対応するため、????。

金融データベース等の利用による検索等に関する留意点等を下記のとおり定めたので、適切に対応されたい。


1 金融データベース等の利用による検索等について
移転価格事務運営要領3-8(1)の取扱いを基に???。

東京局、大阪局、名古屋局及び関東信越局の法人課税課は、金融データベース等を利用して検索等を行う場合、自局の国際調査管理課(東京局又は大阪局にあっては調査第一部国際調査管理課、名古屋局にあっては調査部国際調査管理課、関東信越局にあっては調査査察部国際調査課をいう。以下同じ。)に導入された端末を利用する。金融データベース等が導入されていない局(所) (以下「検索等依頼局」という。)は、次表に定める局(所)の区分に応じて、東京局又は大阪局(以下「検索等実施局」という。)に対し、金融データベース等の利用による検索等を依頼する。
なお、依頼の際は、下記2に定めるとおり、利用の必要性や取得したいデータ等を検索等実施局に伝達する。検索等実施局は、利用の必要性等を十分に検討の上、局国際調査管理課に導入された端末を利用して検索等を実施する。

(注)名古屋局及び関東信越局は、自局の国際調査管理課に導入された金融データベース等を利用する。

2 金融データベース等の利用による検索等の依頼に関する留意点
 検索等依頼局は、検索等実施局に金融データベース等の利用による検索等を依頼する場合、別紙1を活用して検索等を行う際に必要な事項を提供することとし、検索等実施局は、検索結果について適宜の方法で回答する。
なお、依頼に当たっては、検索等実施局の国際調査管理課の端末及び利用IDの数に限りがあること、また、作業及び検討には相当数の日数を要することから、余裕を持った依頼期限を設定し、更正期限ないし処理期限間際に依頼することのないよう留意する。


3 リスクフリー利率の検索について
 移転価格事務運営要領3-8(3)の取扱いを基にいわゆるリスクフリー利率(注)を検索する場合は、既存の検索ツール???を利用することとする。
 東京局、大阪局、名古屋局及び関東信越局の法人課税課は、検索ツールを利用して検索を行う場合、自局の国際調査管理課に配備された端末を利用する。
 なお、検索ツールの利用による検索を依頼する際の留意点は、上記2と同様とする。
(注) 「リスクフリー利率」とは、銀行間取引金利、金利スワップレート又は国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率その他スプレッド(一方の者が他方の者の信用リスクを引き受ける場合に得るべき利益に相当する利率等(金利その他これに類する指標をいう。)をいい、当該一方の者が当該信用リスクを引き受ける場合の管理費用その他の費用に相当する部分及び当該信用リスクに相当する部分を含む。)が零の、又は概ね零に近い市場金利等をいう(移転価格事務運営要領3-8(3))。


4 経過的取扱いの適用に関する留意点について
令和4年7月1日以前に開始する事業年度分の移転価格調査については、本改正前の「移転価格事務運営要領」(以下「旧要領」という。)に沿って独立企業間価格の検討を行うことから、???