本記事では、令和4年10月に国税庁調査課税制改正PTが作成した「移転価格事務運営要領の改正について(金融取引)」を掲載しています。移転価格税制・金融取引・独立企業間価格の算定方法・金銭貸借取引・債務保証・キャッシュ・プーリングなどの実務上の留意事項をまとめた資料です。
令和4年10月・国税庁調査課税制改正PT「移転価格事務運営要領の改正について(金融取引)」
目次
・指針改正の背景
・指針改正の全体像
・金銭貸借取引についての留意事項(指針3-7(1))
・債務保証等についての留意事項(指針3-7(2))
・財務上の活動についての留意事項(指針3-7(3))
・金融取引に係る独立企業間価格の検討の際の留意事項(指針3-8)
・金利(利息)とは?
・各種金融データベースの概要
・事例①金銭貸借取引
独立企業間価格(金利)の算定方法①
取引当事者の信用力(格付)の評価方法
比較対象取引と国外関連取引との間の差異調整について
独立企業間価格(金利)の算定方法②
独立企業間価格(金利)の算定方法③
・事例②債務保証取引
・事例③キャッシュ・フーリング取引
・経過措置の取扱い
・(参考)改正前の指針3-8
・(参考)用語集
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よくある質問
Q1. この資料はどのような内容を扱っていますか?
令和4年10月に国税庁調査課税制改正PTが作成した本資料は、移転価格事務運営要領(指針)の改正について、金融取引(金銭貸借取引・債務保証・キャッシュ・プーリング取引)に係る独立企業間価格の検討方法、指針改正の背景・全体像、各種金融データベースの概要などを解説しています。
Q2. 金融取引に関する移転価格事務運営要領の改正はいつ行われましたか?
資料のタイトルにあるとおり、令和4年10月に改正が行われました。本資料はその改正内容について解説する研修資料です。
Q3. この資料ではどのような金融取引が取り扱われていますか?
目次によれば、金銭貸借取引(指針3-7(1))、債務保証等(指針3-7(2))、財務上の活動(指針3-7(3))、金融取引に係る独立企業間価格の検討(指針3-8)について、事例を交えて解説しています。また、キャッシュ・プーリング取引や経過措置の取扱いについても取り上げています。
