「お金が入った日」を売上にしていませんか?消費税還付が拒否された理由
個人事業主や古物商の方が「消費税の還付(払いすぎた税金の戻り)」を受ける際、絶対に間違えてはいけないのが「自分は本当に課税事業者か?」という判定です。
令和6年7月の裁決では、ある古物商が「2年前の売上が1,000万円を超えているから、今年は課税事業者だ」として還付を申告しました。しかし、税務署はその計算を認めませんでした。
判定がひっくり返ったポイント:
- 「入金日」は証拠にならない: 請求人は、郵便局の「払込取扱票」の日付を根拠に売上時期を主張しました。しかし審判所は、「それは単にお金が入った日であり、商品を渡した日(引渡し日)ではない」と一蹴しました。
- 原則は「引渡し日」: 消費税の売上は、原則として「商品を発送した日」や「相手に届いた日」で決まります。入金ベースで管理していると、基準となる年の売上が1,000万円以下(免税事業者)と判定され、還付が受けられなくなる恐れがあります。
税務署の誤指導があっても処分は有効
この事案では、調査の過程で税務署員による「手続きの誤った誘導(誤指導)」があった点です。請求人はこれを「調査が違法だ」と訴えましたが、審判所は「多少の不手際があっても、調査そのものが無効になるほど重大ではない」と退けました。
結論として、「なんとなく通帳の日付で売上をつけている」状態は非常に危険です。特に免税点ギリギリのラインにいる方は、必ず「引渡し日」を証明できる書類(発送伝票の控えなど)を保管しておきましょう。
本裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。
