以下、東京国税局の「官用スマートフォン取扱要領」の抜粋です。税務署が税務調査等で利用しているスマートフォンについて興味がある方はご覧ください。
官用スマートフォン取扱要領
東京国税局総務課
1 定義
(1) 官用スマートフォン
局から配備するスマートフォン又は携帯電話をいう。
(2) 緊急用携帯電話
緊急時(災害発生時を含む。)の連絡体制の整備を目的として配備した携帯電話(スマートフォンを含。)をいう。
(3) 災害時連絡用スマートフォン
首都直下型地震等の大規模災害が勤務時間外(夜間・休日)に発生した場合に、局庁舎への参集が困難な状況下においても、指揮命令のための通信手段を確保するため、局災害対策本部員に配備したスマートフォンをいう。
(4) 災害用官給スマートフォン
首都直下型地震等の大規模災害が勤務時間外(夜間・休日)に発生した場合に、署への参集が困難な状況下においても、指揮命令のための通信手段を確保するため、署災害対策本部長(各税務署長)に配備したスマートフォンをいう。
(5) 調査用スマートフォン
調査・徴収事務で使用するために貸与を受けるスマートフォン(携帯電話を含む。)をいう。
2 緊急用携帯電話、災害時連絡用スマートフォン及び災害用官給スマートフォン
(1) 操作手順
操作手順書は、局ポータルサイトに掲載しているので必要に応じて参照する。
(2) PINロック(画面ロック)
設定されているPINロックナンバーは変更しない。
(3) 使用時の安全管理措置
情報漏えい及び端末のウイルス感染を防止する観点から、端末に国税組織配備以外の機器、外部記録媒体、局WAN用パソコン及びインターネットLAN用パソコンを接続してはならない。
なお、同様の観点から、Bluetooth及びW i-Fiを使用してはならない。
おって、端末は、常に自己の管理下に置き、盗難・紛失・情報流出その他の事故等を防止するための措置を講ずることに留意する。
(4) データ通信量
データ通信量は、1月当たりの上限があるため、使用は必要最低限にとどめる。
(5) 毎月の現物確認
平成21年4月1日付東局総事ー2-10ほか23課合同「『東京国税局情報セキュリティ規程』の制定について」事務運営指針(以
下「情報セキュリティ規程」という。)に基づき、毎月の現物確認を確実に実施する。
なお、パソコン管理システムの登録は、局情報システム課で行うことから、各課室及び署における登録は要しない。
(6) 持ち出し時の確認等
日々庁舎外に持ち出すことを想定しているため、持ち出し時及び持ち帰り時の管理者による確認は省略して差し支えない。
(7) 後任者への引継ぎ
人事異動時には、端末、付属品及びPINロックナンバーを後任者へ確実に引き継ぐ。
(8) 故障時の対応
故障(損傷を含む。)した場合は、速やかに局会計課(経費第1係)に連絡する。
(9) 紛失時の対応
紛失(盗難を含む。)した場合は、平成14年12月19日付総総第1248号ほか18課合同「緊急対応体制について」事務運営指針に基づき対応するとともに局総務課(総務第1係)及び各主管課に連絡する。
(10) 災害時優先電話
緊急用携帯電話(「DIGNO(R) ケ_タイ3 for B iz」及び「SH-03E」を除く。)、災害時連絡用スマー
トフォン及び災害用官給スマートフォンは、災害時優先電話として番号の指定を受けているため、災害時に回線が込み合い、
通信制限が実施された場合においても、発信する際には通信制限を受けずに発信及び接続が可能な電話となっている。
なお、災害時優先電話からの「発信」は優先扱いされるが、通常電話からの「着信」までは優先されないことに留意する。
3 調査用スマートフォン
(1) PINロック(画面ロック)
設定されているPINロックナンバーは変更しない。
(2) 毎月の現物確認
配備先の総務(担当)係は、情報セキュリティ規程に基づき、毎月の現物確認を確実に実施する。
なお、パソコン管理システムの登録は、局情報システム課で行うことから、各課室及び署における登録は要しない。
(3) 調査担当者等への貸与
配備先の総務(担当)係は、調査担当者等へ貸与する際、借用者や借用期間の管理を徹底し、紛失等の未然防止に努める。
(4) 使用時の安全管理措置
情報漏えい及び端末のウイルス感染を防止する観点から、端末に国税組織配備以外の機器、外部記録媒体、局WAN用パソコン及びインターネットLAN用パソコンを接続してはならない。
なお、同様の観点から、B I u e t o o t h及びWi-Fiを使用してはならない。
おって、端末は、常に自己の管理下に置き、盗難・紛失・情報流出その他の事故等を防止するための措置を講ずることに留意する。
(5) 持ち出し手続等
庁舎外に持ち出す場合は、平成19年8月31日付東局総総7-19「行政文書等を庁舎外に持ち出す場合の管理について」事務運営指針に基づき、持ち出し時及び持ち帰り時の管理者による許可及び確認を実施する。
(6) 国税組織外の者とのショートメッセージを利用した連絡
イ ショートメッセージ機能の利用場面
ショートメッセージ機能については、原則として、国税組織外の者との連絡手段として利用しないこととするが、着手前等の連絡時において、次の場合に限り、.平成16年6月18日付総事一第36号「情報セキュリティ実施細則」事務運営指針に定める機密性2・3の情報を含まないよう十分留意の上、例外的に利用して差し支えない。
なお、電話連絡など他の方法による接触を試みることなくショートメッセージによる接触を行うことは、厳に慎む。
① 発信を受電した相手方から、発信者を確認する内容のショートメッセージを受信した場合
② 再三の連絡にもかかわらず、身体又は精神障害により会話が困難であるなど、相手方の事情において応答が期待されず、かつ、急を要する場合
(注) 「相手方の事情」には、検査忌避等の非協力は含まない。
口 調査徴収実施部門の管理者による事前確認
ショートメッセージ機能を国税組織外の者との連絡手段として利用する場合には、ショートメッセージの送信前に、統括官等が宛先及びメッセージの内容について確認する。
ハ ショートメッセージの記載内容
ショートメッセージの作成に当たっては、所属、氏名を明らかにした上で、電話への応答又は相手方からの連絡を求める
内容を記載するにとどめ、相手方の個人情報や担当者の用件は厳に記載せず、送信後の相手方からの質問・要望等に対しては具体的な回答を行わない(別紙参照)。
なお、国税組織内の者との間でショートメッセージを利用する場合であっても、調査用スマートフォンの紛失・盗難等に伴う情報漏えい等のリスクも念頭に、記載内容には十分留意する。
(7) 故障時の対応
故障(損傷を含む。)した場合は、速やかに局会計課(経費第1係)に連絡する。
(8) 紛失時の対応
紛失(盗難を含む。)した場合は、平成14年12月19日付総総第1248号ほか18課合同「緊急対応体制について」事務運営指針に基づき対応するとともに局総務課(総務第1係)及び各主管課に連絡する。
(9) その他
運用方法について疑義が生じた場合は、各主管課に連絡する。
相手方に対するショートメッセージ送信例(その1)

〇相手方に対するショートメッセージ送信例(その2)
