早期退職制度(希望退職)で支給される「特別加算金」の課税を巡り、実務上極めて重要な判決(福岡地裁令和6年7月18日)が下されました。

この記事のポイント

  • 事件:希望退職の特別加算金に対する課税(福岡地裁令和6年7月18日判決)
  • 争点:令和3年度税制改正「短期退職手当等」規定の適用の可否
  • 結論:グループ内転籍時に退職金を受領済みのため、親会社在籍「1年」のみを基準に短期退職手当等と判断

争点は、令和3年度税制改正で導入された「短期退職手当等」の規定です。

これは勤続5年以下の所得に対し、退職金の大きなメリットである「2分の1課税」を制限する仕組みです。

本件の原告は、子会社時代を含めれば10年以上勤務していましたが、グループ内転籍時に一度退職金を受領していました。裁判所は、過去に精算された期間は勤続年数に算入できず、親会社での在籍期間「1年」のみを基準とすべきと判断。結果として、高額な加算金が「短期退職」扱いとなり、多額の源泉徴収が適法とされました。

「応募条件の勤続年数」と「税務上の勤続年数」は別物であるという厳しい現実が示されました。グループ再編やM&Aを経験したビジネスパーソンにとって、早期退職時の手取り額を左右する見逃せない事例です。

裁判所の判断ポイント

  • グループ内転籍時に退職金を受領した場合、その前の勤続期間は税務上の「勤続年数」に算入できない
  • 応募条件の「勤続年数」(10年以上)と、税務上の「勤続年数」(親会社1年)は別物
  • 裁判所は、転籍の原因は「会社側の事情」と判断し、導入規定の適用を支持
  • 高額な特別加算金が「短期退職手当等」と判断され、多額の源泉徴収が適法とされた

実務上の注意点

グループ内転籍や出向に伴う退職時に退職金を受領する場合、その後の勤務期間はリセットされます。後日の希望退職で「短期退職手当等」に認定されるリスクがあるため、退職金の機能と課税分類に十分注意してください。

Q1. 「短期退職手当等」とは何ですか?
令和3年度税制改正で導入された規定で、勤続5年以下の従業員に支給される退職手当を指します。通常の退職手当に認められる「2分の1課税」が適用されず、課税上不利になります。
Q2. グループ内転籍時に退職金を受け取ると、なぜ後の勤続年数に影響するのですか?
退職金を受領した時点でそれまでの勤務期間の対価が精算済みとみなされるためです。転籍後の勤務期間は新たに起算されるため、転籍前の期間を税務上の勤続年数に算入することはできません。
Q3. 希望退職に応募する際、税務上の注意点は何ですか?
応募条件の「勤続年数」と税務上の「勤続年数」は別物である点を必ず確認してください。グループ内転籍やM&A経験者は、退職金の受領履歴を整理し、税務上の勤続年数の起算日を事前に把握することが重要です。