早期退職制度(希望退職)で支給される「特別加算金」の課税を巡り、実務上極めて重要な判決(福岡地裁令和6年7月18日)が下されました。
この記事のポイント
- 事件:希望退職の特別加算金に対する課税(福岡地裁令和6年7月18日判決)
- 争点:令和3年度税制改正「短期退職手当等」規定の適用の可否
- 結論:グループ内転籍時に退職金を受領済みのため、親会社在籍「1年」のみを基準に短期退職手当等と判断
争点は、令和3年度税制改正で導入された「短期退職手当等」の規定です。
これは勤続5年以下の所得に対し、退職金の大きなメリットである「2分の1課税」を制限する仕組みです。
本件の原告は、子会社時代を含めれば10年以上勤務していましたが、グループ内転籍時に一度退職金を受領していました。裁判所は、過去に精算された期間は勤続年数に算入できず、親会社での在籍期間「1年」のみを基準とすべきと判断。結果として、高額な加算金が「短期退職」扱いとなり、多額の源泉徴収が適法とされました。
「応募条件の勤続年数」と「税務上の勤続年数」は別物であるという厳しい現実が示されました。グループ再編やM&Aを経験したビジネスパーソンにとって、早期退職時の手取り額を左右する見逃せない事例です。
裁判所の判断ポイント
- グループ内転籍時に退職金を受領した場合、その前の勤続期間は税務上の「勤続年数」に算入できない
- 応募条件の「勤続年数」(10年以上)と、税務上の「勤続年数」(親会社1年)は別物
- 裁判所は、転籍の原因は「会社側の事情」と判断し、導入規定の適用を支持
- 高額な特別加算金が「短期退職手当等」と判断され、多額の源泉徴収が適法とされた
実務上の注意点
グループ内転籍や出向に伴う退職時に退職金を受領する場合、その後の勤務期間はリセットされます。後日の希望退職で「短期退職手当等」に認定されるリスクがあるため、退職金の機能と課税分類に十分注意してください。





