早期退職制度(希望退職)で支給される「特別加算金」の課税を巡り、実務上極めて重要な判決(福岡地裁令和6年7月18日)が下されました。
争点は、令和3年度税制改正で導入された「短期退職手当等」の規定です。
これは勤続5年以下の所得に対し、退職金の大きなメリットである「2分の1課税」を制限する仕組みです。
本件の原告は、子会社時代を含めれば10年以上勤務していましたが、グループ内転籍時に一度退職金を受領していました。裁判所は、過去に精算された期間は勤続年数に算入できず、親会社での在籍期間「1年」のみを基準とすべきと判断。結果として、高額な加算金が「短期退職」扱いとなり、多額の源泉徴収が適法とされました。
「応募条件の勤続年数」と「税務上の勤続年数」は別物であるという厳しい現実が示されました。グループ再編やM&Aを経験したビジネスパーソンにとって、早期退職時の手取り額を左右する見逃せない事例です。
