本記事では、税理士法に関する全12問の○×確認テストを掲載しています。税理士登録・通知弁護士制度・所属税理士の署名義務・競業禁止・税務代理の範囲・ニセ税理士など、税理士法の重要論点を東京国税局研修資料をもとに幅広く出題しています。

税理士法確認テストとは

税理士法の小テストを作りました。東京国税局研修資料「令和5事務年度 税理士法」の確認テストを筆者が追加・修正したものです。税理士の方も、税理士志望者の方も、是非、チャレンジしてみてください。

もちろん、ニセ税理士、名義貸しなど様々な税理士法違反に関わる個別の事案においては、別途、税理士法等を確認のうえ、ご判断をお願いいたします。

この記事で分かること

  • 税理士登録の必要性と税理士名簿への登録手続き
  • 弁護士(通知弁護士)が税理士業務を行う場合の要件
  • 所属税理士の署名義務と直接受任の仕組み
  • 税理士法人の社員税理士に対する競業禁止規定
  • 税務代理の範囲(更正決定通知書の受領行為を含む)
  • 税理士証票の提示義務と使用人に対する監督義務
  • 税務職員OBの業務制限とニセ税理士問題
  • 税務書類の「作成」の意義と戒告処分の効果

税理士法 ○×テスト 全12問

Q1
税理士となる資格を有していれば、誰でもいつでも税理士業務を行うことができる。
Q2
弁護士であっても、税理士登録を行わなければ、税理士業務を行うことができない。
Q3
所属税理士が申告書を作成した場合であっても、必ず、開業税理士が納税者から業務の委嘱を受け、その開業税理士が申告書に署名しなければならない。
Q4
税理士法人の社員税理士であっても、個人的に税理士業務を受託することができる。
Q5
納税者から業務の委嘱を受けた税理士が更正決定通知書を受領する行為は、税務代理に含まれない。
Q6
税理士は、税務代理を行う場合において、税務官公署職員と面接するときは、税理士証票を提示しなければならない。
Q7
税理士事務所が行った使用人の不正加担については、税理士がその責任を問われることはない。
Q8
税務職員が離職後、税理士となった場合には、一定の期間、税理士業務に制限が加えられる。
Q9
無償であっても、税理士でない者は税理士業務を行うことはできない。
Q10
税理士業務とは①税務代理②税務書類の作成③税務相談を業として行うことをいうが、②税務書類の作成の「作成する」には、自己の判断に基づいて作成しない、単なる代書も含まれる。
Q11
税理士法2条の租税に関する法令には、通達は含まれないが、税理士法は含まれる。
Q12
戒告処分を受けても、税理士業務あるいは税理士の資格については特に制約を受けることにはならないので引き続き税理士業務を行うことができる。

まとめ

以上、税理士法に関する全12問の確認テストでした。税理士登録の必要性、通知弁護士制度、所属税理士の署名義務、競業禁止規定、税務代理の範囲、税理士証票の提示義務、使用人の監督責任、税務職員OBの業務制限、ニセ税理士問題など、税理士法の重要論点を幅広くカバーしています。

税理士法に関するよくある疑問

税理士でない人が税務相談を行うことはできる?
有償無償を問わず、税理士等でない者は税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行うことはできません(税理士法第52条)。ただし、法第50条から法第51条の2に定める場合を除きます。

税理士資格があればすぐに業務を開始できる?
税理士となる資格を有していても、税理士名簿への登録を受けなければ税理士業務を行うことはできません(税理士法第18条)。

税務署のOBが税理士になった場合の制限は?
離職後1年間は、その離職前1年以内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行うことはできません(税理士法第42条)。

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