「会社の経費で高級品を購入する」——。オーナー企業で散見されるこの行為に対し、裁判所が極めて厳しい「No」を突きつけました(大阪地裁令和7年5月23日判決)。

本件の原告は、年商1,000億円を超える企業の副社長(会長夫人)が、年間2億円以上にのぼる宝飾品や服飾品、さらには英会話レッスン代や健康食品の購入費用までを会社負担にしていた事案です。会社側は「交際接待費」や「販売用商品(棚卸資産)」として経理処理し、消費税の仕入税額控除を適用していましたが、税務当局はこれらを一蹴。「副社長が個人的に管理・使用しており、事業上の必要性がない」として、全額を副社長への役員賞与(給与)と認定しました。

裁判所は、購入された物品が事業用として適切に管理等されていた事実がないことを重視し、実質的な「経済的利益の供与」であると断じました。法人税の損金不算入、消費税の控除否認、そして源泉徴収漏れという「三重苦」の課税処分が維持された本判決は、公私の区別が曖昧な企業経営に対する強力な警鐘となっています。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/expense-or-executive-compensation-the-tax-treatment-of-200-million-in-jewelry-purchased-by-a-vice-president