短期間に相続が相次いだ場合の税負担を軽減する「相次相続控除」。その適用要件である「10年以内」のカウントは、一体いつから始まるのでしょうか?

以下の記事では、令和6年7月5日の国税不服審判所裁決を詳しく取り上げます。 この事案の特殊性は、第一次相続の後に「養子縁組無効訴訟」が長期間続き、被相続人が実質的に財産を取得したのが、死亡から10年以上経過した後だった点にあります。

「実質的に相続税負担が確定した時期を基準にすべき」と主張する納税者に対し、審判所が下した結論は、民法882条に基づく「死亡の日」という鉄則の再確認でした。

あわせて、税務当局からの事前指摘を押し切って申告した際の「過少申告加算税」と「正当な理由」の厳しい判断についても触れています。実務家が避けて通れない「借用概念」の解釈と、リスク管理の重要性を学べる内容です。