📌 この記事では、税理士試験の院免(大学院免除)の制度の仕組みを、比較表・ステップ・FAQ形式でわかりやすく解説します。

🎓 院免(大学院免除)とは?

税理士試験の院免(いんめん)とは、大学院に進学して修士論文を書くことで、税理士試験の一部科目が免除される制度のことです。

正式には「税理士試験科目免除制度」と呼ばれ、国税庁(国税審議会)が認定を行います。

📖 院免(大学院免除)の定義

大学院(修士課程)で税法または会計学に関する修士論文を作成し、修士の学位を取得した上で、国税審議会に論文を提出して認定を受けることで、税理士試験の税法2科目(または会計1科目)が免除される制度です。

📋 院免の種類と免除パターン

院免には大きく2つのパターンがあります。大学院に1回進学するか、2回進学するかで、合格すべき試験科目数が変わります。

免除パターン大学院での研究残り受験科目
税法科目で免除税法に関する修士論文税法1科目+会計2科目(計3科目)
会計科目で免除会計学に関する修士論文税法3科目+会計1科目(計4科目)
両方で免除(大学院2回)税法+会計 両方の修士論文税法1科目+会計1科目(計2科目)

💡 ポイント:税法免除の場合、受験必須の法人税法・所得税法以外の税目でもOK(例:相続税法・消費税法など)。大学院2回進学プランでは最終的に2科目合格のみで税理士資格取得が可能です。

🏫 どんな大学院で院免を取得できる?

院免を取得できる大学院は、税法または会計学の研究科・専攻を持つ大学院(修士課程)です。必ずしも法学部系の大学院に限りません。

✅ 法学系大学院(税法免除向け)

租税法を専門とする教員のもとで税法の修士論文を作成。税法の深い理解と実務応用力が身につきます。

代表例:東洋大学大学院法学研究科公法学・政治学専攻(租税法教員が指導)

✅ 会計・経営学系大学院(会計免除向け)

会計学に関する修士論文を作成することで会計科目(簿記論または財務諸表論)の免除を受けられます。

代表例:MBAコースを持つ経営・商学系大学院など

🔄 院免取得の流れ(5ステップ)

院免を取得するまでの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 大学院を選んで出願する:租税法または会計学の指導教員がいる大学院を選び、研究計画書を提出して入学試験を受けます。
  2. 大学院に入学・在学する(2年間):講義への出席と、指導教員の指導のもとで修士論文の研究・執筆を進めます。社会人の場合も夜間・休日対応の大学院があります。
  3. 修士論文を提出・修士号を取得する:完成した修士論文を大学院に提出し、審査に合格すると修士の学位が授与されます。
  4. 国税審議会に申請する:修士の学位取得後、国税庁(国税審議会)に修士論文を提出し、税理士試験の科目免除申請を行います。
  5. 免除認定を受ける:国税審議会の審査に合格すると、税理士試験の税法2科目(または会計1科目)が免除されます。残りの科目を受験して合格すれば税理士試験が完了です。

⚖️ 院免のメリット・デメリット

👍 メリット

  • 試験勉強の負担を大幅軽減できる
  • 法人税法・所得税法の必須受験から解放される
  • 資格スクールの費用を削減できる
  • 税法の専門的な知識と論理的思考力が身につく
  • 教員・院生・外部講師とのネットワークが広がる
  • 社会人向けの夜間・オンライン対応の大学院もある

👎 デメリット

  • 修士論文の作成に相当な時間と労力が必要
  • 大学院の学費(年間数十万〜百万円程度)がかかる
  • 試験勉強で身につく計算力・速読力が不足しがち
  • 仕事・家庭との両立に工夫が必要
  • 論文の質によっては免除が認定されないリスクがある

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. 院免は誰でも使える制度ですか?

税理士試験の受験資格を持つ方であれば、年齢・職歴に関係なく利用できます。社会人の方が働きながら大学院に通うケースも多くあります。

Q2. 法学系大学院でも税法免除を受けられますか?

はい、できます。租税法の指導教員がいる法学系大学院であれば、税法に関する修士論文を作成することで税法2科目の免除を受けることができます。東洋大学大学院法学研究科では、院免を目指す方を積極的にサポートしています。

Q3. 大学院に通いながら税理士試験の勉強もできますか?

大学院と並行して税理士試験の勉強をする方は多くいます。在学中に1〜2科目を合格することを目標にする方もいます。時間管理が重要ですが、両立は十分可能です。実際の体験談は当ブログの合格者インタビューもご参照ください。

Q4. 院免の申請はいつできますか?

申請のタイミングは、認定を受けることにより試験科目の全部が免除となるか否かによって異なります。 「全部免除になる場合」(一部科目合格済みで大学院認定のみで尐いる場合)は、修士取得後に随時申請できます(受験申込期間にかかわらず、教えて国税審議会宛長宛てに郵便で申請)。「全部免除にならない場合」は、税理士試験の受験申込期間中に申請する必要があります。いずれの場合も、先に少なくとも1科目の税法科目に合格しておく必要があります。

🏛️ 東洋大学大学院で院免を目指す方へ

東洋大学大学院法学研究科公法学・政治学専攻 租税法ゼミ

  • 指導教員:泉絢也(東洋大学法学部教授・税理士、日本税法学会理事)
  • 対象:税理士試験の税法免除を目指す方(社会人・学部生 歓迎)
  • サポート内容:研究計画書の書き方・研究テーマの相談を無料で受付中
  • お問い合わせ:お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください

院免に興味があるけれど「自分でも修士論文を書けるか不安」「研究テーマが思いつかない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。