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「源泉徴収票が間違っていた」は言い訳にならない?医師の過少申告加算税を巡る最新裁決

この記事でわかること(令和6年4月18日裁決(国税不服審判所))

複数の病院・クリニックで勤務する医師が、源泉徴収票と給与明細の金額が食い違い、正しい書類の再発行も拒否された状況で確定申告を行い、過少申告加算税の賦課決定処分を受けた事案。

争点は、過少申告加算税の賦課について「正当な理由」(国税通則法第65条第4項)があるかどうか。

審判所は「正しい資料がない以上、過少申告になったのはやむを得ない」という主張を退け、過少申告加算税の賦課決定処分を適法と判断した。

複数の病院やクリニックで勤務する医師にとって、確定申告は毎年の大きな負担です。もし、勤務先から送られてきた源泉徴収票と給与明細の金額が食い違っており、正しい書類の再発行も拒否されたとしたら……あなたはどう申告しますか?

令和6年4月18日の国税不服審判所裁決は、まさにこうしたジレンマに陥った医師の事例です。納税者は「正しい資料がない以上、過少申告になったのはやむを得ない(正当な理由がある)」と主張しましたが、審判所はこれを一蹴しました。

詳しくは以下の記事をご確認ください。

審判のポイント

①源泉徴収票の誤りは「正当な理由」にならない
勤務先が源泉徴収票を正しく発行せず、再発行も拒否した状況であっても、審判所は過少申告加算税の免除に必要な「正当な理由」には当たらないと判断した。

②「正当な理由」の要件は厳格
「正当な理由」(国税通則法第65条第4項)による過少申告加算税の免除は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情がある場合に限定される。審判所は納税者の主張を一蹴した。

③複数勤務医師の確定申告上の責任
複数の勤務先を持つ医師は、各勤務先の源泉徴収票に誤りがあっても、給与明細やその他の資料を活用して自ら正確な申告を行う責任がある。認識が必要である。

実務上の注意点

源泉徴収票に誤りがあっても、納税者には正確な申告を行う義務がある。勤務先の責任に帰することはできず、給与明細やその他の資料で自ら経済的事実を確認することが求められる。

複数の病院・クリニックで働く医師は、源泉徴収票が複数枚届くため、各票の内容の正確性を給与明細と照合し、大きなずれがないか確認することが大切である。

「正当な理由」による過少申告加算税の免除が認められる事例は非常に限定的であり、申告時には税理士等の専門家に相談することが望ましい。

Q1. 源泉徴収票と給与明細が食い違う場合、どうすればよいですか?

給与明細や支払い記録など正確な情報に基づいて申告する必要があります。本裁決では、源泉徴収票の誤りや再発行拒否を理由に過少申告となっても「正当な理由」には認められませんでした。

Q2. 過少申告加算税が免除される「正当な理由」とはどのようなものですか?

国税通則法第65条第4項の「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情がある場合に限定されます。源泉徴収票の誤りだけでは認められないと判断されました。

Q3. 複数の病院・クリニックで勤務する医師が確定申告する際の注意点は?

複数枚の源泉徴収票を給与明細と照合して内容の正確性を確認することが大切です。誤りがあれば、源泉徴収票のみに依存せず、給与明細やその他の資料に基づいて正確な申告を行うことが求められます。