土地オーナーと同族会社が土地建物を一括売却する際、代金の配分を巡り大きな税務リスクが潜んでいることが、令和7年1月17日の大阪地裁判決で改めて浮き彫りになりました。

本件の原告(地主)は、建物所有者である同族会社と共に約55億円で不動産を売却しました。申告時、原告は借地権割合等を考慮し、売却額の一部を「会社の借地権分」として差し引いて譲渡所得を計算しました。しかし、税務署は「借地権の価値はゼロ」として増額更正を行いました。

裁判の鍵を握ったのは、過去に提出されていた「土地の無償返還届出書」です。

裁判所は、この届出がある場合、経済的価値は地主に留まっており、借地人に借地権は移転していないと認定「将来タダで返す」という約束を自ら税務署へ届け出ていた以上、売却時になって「借地権に価値がある」と主張し、代金を分けることはできないと結論づけました。たとえ借地権割合の高い商業地であっても、税務上の届出が優先されるという、実務上極めて重い教訓となる判決です。

本判決の詳細は以下の記事をご確認ください。

https://izujun-tax.com/the-rationale-for-valuing-leasehold-rights-subject-to-voluntary-return-notices-at-zero-in-capital-gains-calculations