納税者支援調整官についてのご案内
1 納税者支援調整官の任務
税務行政の運営に当たっては、申告納税制度が円滑に機能するよう、適正かつ公平な課税の実現に努め、納税者の理解と信頼を得ることが基本です。納税者支援調整官は、このような考え方を踏まえ、税務署、国税局及び国税庁の事務その他税務一般に関する不平、不満や困りごとなどについて、納税者の視点に立って迅速かつ的確に対応し、税務行政に対する納税者の理解と信頼を確保することを任務としています。2 設置している国税局・税務署
納税者支援調整官は以下の国税局(沖縄国税事務所)及び税務署に設置しています。札幌国税局
仙台国税局
関東信越国税局
東京国税局
金沢国税局
名古屋国税局
大阪国税局
広島国税局
高松国税局
福岡国税局
熊本国税局
沖縄国税事務所
官相8
官総1 – 4 0
平成13年6月29日
平成14年一部改正
平成15年一部改正
平成16年一部改正
平成17年一部改正
平成18年一部改正
平成19年一部改正
平成21年一部改正
平成22年一部改正
平成24年一部改正
平成25年一部改正
平成27年一部改正
平成28年一部改正
平成29年一部改正
平成30年一部改正
令和3年一部改正
令和4年一部改正
令和5年一部改正
各国税局長
沖縄国税事務所長 殿
一部改正 官相1-22・官総6-20月
令和6年6月17日
国税庁長官
納税者支援調整官の事務運営について(事務運営指針)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成13年7月10日以降はこれにより適切に運営されたい。
(理由)
財務省組織規則の一部を改正する省令(平成13年財務省令第47号)により、各国税局に納税者支援調整官が新設されることとなったことに伴い、その職の事務運営の基本的事項を定めたものである。
記
1 用語の定義
この事務運営指針において用いる次に掲げる用語は、次に定めるところによる。
(1) 苦情等
納税者等から寄せられた税務署(以下「署」という。)、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下「局」という。)及び国税庁の事務その他税務一般に関する不平・不満及び困りごとをいう。
(2) 局納税者支援調整官
局に配置する納税者支援調整官をいう。
(3) 署派遣納税者支援調整官
署に派遣配置する納税者支援調整官をいう。
(4) 担当部門
納税者等からの苦情等に関する事務等を実施する部門又は課室をいう。
(5) 処理責任者
担当部門の第一統括官等又は課長をいう。
ただし、業務センター室(以下「センター」という。)においては、総括・監査グルー
プの主任国税管理官をいう。
(注)コール・調査支援グループの単独設置センターにおいては、当該グループの主任国
税管理官が上記総括・監査グループの主任国税管理官と同様の役割を担う。
(6) 処理管理者
担当部門のある署又は局の総務課長をいう。
2 納税者支援調整官の任務
税務行政の運営に当たっては、申告納税制度が円滑に機能するよう、適正かつ公平な課税の実現に努め、納税者等の理解と信頼を得ることが基本である。
納税者支援調整官は、このような税務行政運営の基本的な考え方を踏まえ、苦情等について、この事務運営指針に則り、納税者等の視点に立って迅速かつ的確に対応し、もって税務行政に対する納税者等の理解と信頼を確保することを任務とする。
3 納税者支援調整官の定数等
(1) 納税者支援調整官の局別の定数は、別紙1に掲げるとおりとする。
(2) 局納税者支援調整官は、各局の総務部総務課に配置する。
(3) 署派遣納税者支援調整官の派遣先署は別紙2に掲げるとおりとし、それぞれ各1人を配置する。
(4) 署派遣納税者支援調整官は、地域担当運営を行う。
また、必要に応じて局納税者支援調整官についても地域担当運営を行うこととして差し支えない。
署派遣納税者支援調整官が派遣先署以外に担当する署又は地域担当運営を行う局納税者支援調整官が担当する署(以下「対象署」という。)は局署の実情に応じて国税局長が定める。
(5) 当分の間、納税者支援調整官の下には職員を配置しない。
4 納税者支援調整官の職務
納税者支援調整官は、財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)第466条の2第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を処理する。
(1) 署派遣納税者支援調整官の職務
署派遣納税者支援調整官は、派遣先署及び対象署に係る次に掲げる事務を処理する。
イ納税者等からの苦情等について、当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言を行うこと
ロ納税者等からの苦情等が国税に関する法律に基づく処分に関するものである場合に、当該納税者に対し、不服申立てその他の国税に関する法令等に定める権利救済手続の教示を行うこと
ハ納税者等からの苦情等について、その処理責任者が不明である場合その他処理責任者への引継ぎが困難又は不適当である場合に、その苦情等の窓口となること
二上記イからハまでに掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと
(2) 局納税者支援調整官の職務
局納税者支援調整官は、次に掲げる事務を処理する。
イ署派遣納税者支援調整官の処理する事務の総括に関すること
ロ局の所掌に係る納税者等からの苦情等について、上記(1)イから二までに掲げる事務を行うこと
ハ地域担当運営を行う場合において、対象署の所掌に係る納税者等からの苦情等について、上記(1)イから二までに掲げる事務を行うこと
5 署派遣納税者支援調整官の具体的な苦情等関係事務
(1) 署派遣納税者支援調整官は、納税者等から派遣先署又は対象署の所掌に係る苦情等の申出を受けた場合(他から引継ぎを受けた場合を含む。)には、当該苦情等について次の要領により処理することを基本とする。
イ納税者等から苦情等の内容を懇切かつ丁寧に聴取する。この際、別紙3の作成等要領に従い「苦情等事案整理票」(以下「整理票」といえ)を作成する。
ロ納税者等から聴取した苦情等の内容に基づき、速やかに当該苦情等に係る担当部門の職員又は統括官等から事情を聴取するなど事実関係を確認し、必要に応じ処理責任者及び関係部門等とも協議した上で対応方針を決定する。
ハ上記口により確認した結果を当該納税者等に迅速かつ正確に説明するとともに、決定した対応方針を実施し、円滑な解決に努める。
二上記ハによっても当該苦情等の対応が終了しない場合には、統括官等又は処理責任者との面会の機会の設定その他必要な措置を講ずる。
ホ上記イから二までに掲げる事務処理を進めるに際しては、当該署の総務課長及び局納税者支援調整官と綿密な調整を行うとともに、統括官等又は処理責任者に対し当該苦情等の解決のための助言・指導等を行い、その処理が完結するまで確実にフォローアップする。
ヘ決定した対応方針の実施等により当該苦情等への対応が終了したときは、整理票に処理のてん末を記載し、処理管理者に報告する。
(2) 署派遣納税者支援調整官は、納税者等から苦情等の申出を受けた場合において、その内容を聴取した結果、署若しくは局の担当部門又は局納税者支援調整官で対応すべき苦情等については、整理票を作成した上で、当該整理票の原本を回付することにより、担当部門に引き継ぐ場合は当該署の総務課長又は当該局の局納税者支援調整官を経由して、迅速かつ的確に当該苦情等に係る処理責任者又は局納税者支援調整官に引き継ぐとともに、その旨を当該納税者等に連絡する。
なお、派遣先署及び対象署以外の署に引き継いだ場合には、併せてその署を担当する署派遣納税者支援調整官にその旨を連絡することに留意する。
(3) 署派遣納税者支援調整官は、納税者等から苦情等の申出がなされた場合には、迅速な対応に努めることとし、当該申出を受けた日(国税庁ホームページ等に書き込みがなされた場合には、当該書き込みが局納税者支援調整官又は局(センターを除く。)の主管課、センター若しくは署に回付された日のいずれか早い日)の翌日から起算して、原則として3日以内(祝日、休日等を除く。)に処理する。
なお、3日以内の処理が困難な場合は、当面の対応方針を決定の上、当該納税者等に対し速やかに連絡することに留意する。
(4) 署派遣納税者支援調整官は、主担となって対応した苦情等について、処理の進展の都度、処理の経緯及びてん末について、局納税者支援調整官を経由して局総務部総務課長に報告する(報告体制については別紙4 「納税者支援調整官報告等体制図」参照)。この報告は、作成した整理票の回付により行うことを基本とする。
(5) 署派遣納税者支援調整官は、派遣先署及び対象署の苦情等の処理の状況について、必要に応じ、局納税者支援調整官又は局総務課長に報告する。
また、署派遣納税者支援調整官は、派遣先署及び対象署の苦情等の処理に関連し、当該署の税務署長に対し随時意見を具申することができる。
(6) 署派遣納税者支援調整官は、必要に応じて、苦情の未然防止等のための職員研修を派遣先署及び対象署の職員に対して実施する。
6 局納税者支援調整官の具体的な苦情等関係事務
(1) 局納税者支援調整官は、局の所掌に関する苦情等について上記5(1)から(4)までの事務処理に準じて処理することを基本とする。
また、地域担当運営を行う局納税者支援調整官は、上記5(1)から(6)に準じて事務を行う。
(2) 局納税者支援調整官は、署派遣納税者支援調整官又は署総務課長が行う納税者等からの苦情等の処理に関して必要な調整を行う。
(3) 局納税者支援調整官は、局の所掌に関する苦情等の処理に当たっては、局総務部総務課との連絡を密にし、その迅速かつ的確な処理に努めるほか、その処理の状況を総合的に管理し、処理が完結するまで確実にフォローアップする。
(4) 局納税者支援調整官は、特に必要があると認めるときは、局総務部長(沖縄国税事務所にあっては次長)に意見を具申することができる。
7 報告
納税者支援調整官の事務運営の参考とするため、次世代システムの「事務計画・事務事績機能」を利用して、事務事績の記録をするとともに、局納税者支援調整官は、各納税者支援調整官の実績等を取りまとめの上、別紙5を作成し、上半期分(7月から12月)については翌年1月31日、下半期分(1月から6月)については7月31日まで(土日、祝日の場合は翌稼働日まで)に、文書管理システムにより国税庁総務課調整第一係宛報告する。別紙5のうち「納税者支援調整官担当署一覧」については、翌事務年度における担当署を記
載の上、下半期分報告時にのみ提出することに留意する。
8 局派遣監督評価官室への連絡等
納税者支援調整官は、納税者等からの苦情等の処理に当たり事務運営の改善等を検討する必要があると認めるときは、局派遣監督評価官室にその旨を連絡する。また、必要に応じて担当主管課へ問題提起・提言をする。
参考資料(ダウンロード可)