デリバリーヘルス(デリヘル)事業において、行政への届出名義人と実際の経営者が異なる「名義貸し」の状態で課税が争われた最新の裁決事例(国税不服審判所裁決令和6年1月9日)をご紹介します。
本件は、会社員の請求人が親族のために営業許可や口座の名義を貸していたところ、税務調査により多額の申告漏れを指摘され、重加算税等の賦課決定処分を受けた事案です。最大の争点は、事業所得が「名義人(請求人)」と「実質的経営者」のどちらに帰属するかでした。
国税不服審判所は、所得税法第12条の「実質所得者課税の原則」に基づき精査。採用や資金管理の決定権が実質的経営者にあったことや、請求人は補助的な業務に従事し利益の大部分を享受していなかった実態を認め、「所得は請求人に帰属しない」と判断しました。結果、課税処分が取り消されるという、納税者にとって画期的な結論となっています。
一方で、注目すべきは「修正申告の錯誤」に関する厳格な判断です。一度提出した修正申告について、請求人は「誤った説明を信じた錯誤による無効」を主張しましたが、審判所は「錯誤が客観的に明白かつ重大とはいえない」と退けました。名義貸し解消の難しさと、初期対応における申告の重みを再認識させる重要な裁決です。
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