海外カジノでのバカラ所得を巡り、チップの課税時期や控除できる賭け金の範囲が争われていた訴訟の控訴審判決が、令和7年10月8日、東京高等裁判所で言い渡されました。
結論から言えば、控訴審でも納税者側の主張は退けられ、敗訴となりました 。 本件の最大の争点は、配当として受け取った「ライブチップ」にどの時点で、いくらの価値を認めるかという点です 。納税者側は「不特定多数の間で流通しないチップの客観的価値は0円である」「換金制限や確認手続があるため、プログラム終了時まで収入は確定しない」と主張しました 。
しかし東京高裁は、チップが額面相当額で換金や次ゲームへの利用、債務充当が可能である以上、「配当として受領した時点」で経済的利益を得る権利が確定していると判断 。また、一時所得の計算において、収入から控除できるのは「的中したゲームの賭け金」に限定され、外れたゲームの損失を差し引くことはできないとする一審のロジックを全面的に支持しました 。
一審判決は以下の記事をご確認ください。
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