消費税の実務において衝撃的な裁決が下されました。令和6年9月13日、国税不服審判所は「基準期間における売上隠し」を理由として、後の「課税期間の消費税」に重加算税を課すことを妥当とする判断を示しました。
本事案のポイント
本件の争点は、納税者が基準期間(前々年)において、売上を1,000万円以下に抑えるよう工作し、免税事業者を装った行為が、課税期間の「隠蔽・仮装」に該当するか否かでした。
- 審判所の判断: 基準期間での売上操作は、単なる無申告ではなく、納税義務がないかのように装う「隠蔽・仮装」にあたると認定。
- 事務運営指針の解釈: 納税者は「事務運営指針の留意事項に抵触する」と主張しましたが、審判所は「指針は通則法の趣旨を超えて重加算税を免じるものではない」と一蹴しました。
- 手続の適法性: 処分理由の差し替えによる再賦課決定についても、法定期限内であれば適法であると認められました。
「基準期間の不正は、その期間の所得税の問題」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、消費税の納税義務逃れとして、より厳しいペナルティが課されるリスクがあります。
裁決文の詳細は以下の記事を確認してください。
