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分掌変更等役員退職給与の損金該当性が争点となった国税不服審判所裁決令和6年5月23日裁決事例集未登載のご紹介です。

この記事でわかること(令和6年5月23日裁決(国税不服審判所))

代表取締役を退任し代表権のない取締役に分掌変更した前代表者に支給した金員が、法人税法第34条第1項括弧書の「退職給与」に該当するかどうかが争点となった裁決事例。

審判所は、分掌変更後も前代表者が常勤役員であり、役員報酬は現代表者の5倍で、活動内容に激変がない等の事実から、「実質的に退職したと同様の事情」には当たらないと判断し、納税者の請求を棄却した。

分掌変更の際の退職給与が損金算入されるための要件を示す実務家必見の裁決。

  • 前代表者は、請求人の代表取締役を退任し、代表権のない取締役に。本件代表者が代表取締役
  • H29.9.1臨時株主総会で分掌変更に伴い、前代表者に退職金支給決議

原処分庁は、前代表者は、分掌変更前後で、勤務態様・担当業務がほぼ同じで、常勤役員で、現金管理者で、役員報酬額は変更しておらず、その額は本件代表者の5倍で、発行済株式の過半数を保有し、職務内容が激変したことを証する資料等を提出等していない、経営上主要な地位及び責任を有しており、実質的に退職したのと同様の事情があったとはいえず、退職給与に該当しないと主張しました。

国税不審判所は、本件分掌変更により、本件前代表者の役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があったとは認められなず、本件金員は法人税法第34条第1項括弧書所定の「退職給与」に該当しないして、納税者の請求を棄却しました。

上記のほか、税理士への質問が反面調査に該当するか、国税庁長官発遣の平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」違反などが争われています。

裁決要旨(審判所ホームページより)

請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が代表取締役から代表権のない取締役となった(本件分掌変更)以前は、本件前代表者が営業に関する業務、金融機関との折衝業務、会計業務など、請求人のほぼ全ての業務を行ってきたが、本件分掌変更後は、会計管理業務のみを行っており、本件分掌変更の前後で本件前代表者の業務内容には大きな変化があり、実質的に退職したと同様の事情があったと認められるから、本件分掌変更に伴って本件前代表者に退職金として支給した金員は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1項括弧書所定の退職給与に該当し、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件分掌変更後の請求人の中心的な業務は、資金管理及び経理事務であったところ、本件前代表者は、本件分掌変更後も管理及び経理業務全般について担当しており、本件分掌変更により職務の内容が激変したとはいえない。これに加えて本件前代表者の勤務形態が引き続き常勤であること及び本件分掌変更後の役員報酬も現代表者の5倍の額であることなども踏まえれば、本件前代表者は本件分掌変更後も請求人の経営上主要な地位を占めていたと認められ、本件分掌変更により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったとは認められない。したがって、本件前代表者に支給した金員は、法人税法第34条第1項括弧書所定の退職給与に該当せず、損金の額に算入されない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)

請求人は、①税務申告を委任した関与税理士からは、請求人の前代表者(本件前代表者)の退職金の損金算入の可否について何ら指導がなく、税務についての素人である請求人に対して法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の存在や理解を期待することはできず、また、②請求人は本件前代表者の役員報酬の額を変更せずに支給し、法人税の申告をしていたにもかかわらず、原処分庁からは5年近くも何ら指摘がなかったことを考慮すれば、過少申告加算税を賦課することは、請求人にとって著しく不当かつ酷であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①の事情は、法人税法あるいは法人税基本通達の不知をいうものであって、請求人の主観的な事情にすぎず、また、上記②の事情については、申告納税制度の下では、納税者自身がその責任と判断において適正な申告をすることが求められるのであって、それに加え、役員に対する退職金の支払、役員報酬の支払は請求人自身の判断によってなされるのであるから、請求人が主張する原処分庁の不作為が真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるか否かの判断を左右するとはいえないから、請求人の主張する各事情は真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人の主張する事情に、通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」あるとは認められない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)

審判のポイント

①分掌変更退職給与の損金算入要件
法人税法第34条第1項括弧書の「退職給与」に該当するには、分掌変更により役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があることが必要。

②本件での判断基準
審判所は、分掌変更後も常勤役員であり役員報酬が現代表者の5倍で、業務内容に激変がないこと等を総合考慮し、前代表者は経営上主要な地位を占めていたと認めた。

③実質的退職の判断は当局と審判所で一致
原処分庁および審判所は、分掌変更後の実態から実質的退職は認められないと判断し、退職給与の損金算入を否定した。納税者の請求は棄却された。

実務上の注意点

分掌変更による退職給与が損金算入されるには、役員の実質的退職の判断に足る事実(地位・職務内容の激変、報酬大幅減額等)が必要である。

役員報酬が現代表者より高く、業務内容に激変がない場合は実質的退職とは認められにくい。分掌変更に当たって報酬の大幅減額が実質要件の一つとなる。

分掌変更を計画する際は、事前に税理士と相談し、職務内容や報酬の実質的変化の根拠を整備することが重要。

Q1. 分掌変更による退職給与が損金算入される要件は?

分掌変更により役員としての地位または職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情が必要です。本裁決ではこの要件が満たされないと判断され、損金算入が否定されました。

Q2. 分掌変更後に役員報酬を減額しないと退職給与に認められませんか?

役員報酬の大幅減額は実質的退職の重要な証拠の一つです。本件では報酬を減額せず現代表者の5倍のままであったため実質的退職とは認められませんでした。

Q3. 分掌変更時に退職給与を損金算入するために少しでも局面を整えるにはどうすればいいですか?

分掌変更後の職務内容を大幅に変更し、報酬も大幅減額し、分掌変更後の実態を記録に残すことが必要です。事前に税理士と相談して実質要件の準備を行ってください。