官総8 - 1 3
官参4 - 2 8
官公 3 0
平成19年6月26日
(改正)平成20年8月18日
(改正)平成21年6月29日
(改正)平成22年3月24日
(改正)平成23年6月23日
(改正)平成24年9月27日
(改正)平成25年8月8日
(改正)平成26年6月13日
(改正)平成27年7月1日
(改正)平成28年8月23日
(改正)平成29年6月29日
(改正)平成30年9月28日
(改正)令和元年9月18日
(改正)令和2年9月18日
(改正)令和3年9月7日
(改正)令和4年9月12日
(改正)令和5年9月13日
(改正)令和6年9月9日
各国税局長
沖縄国税事務所長 殿
国 税 庁 長 官
(官印省略)
国税庁で保有する情報の適切な管理のための措置について(事務運営指針)
標題のことについては、国税庁行政文書管理規則(平成23年国税庁訓令第1号。以下「文書管理規則」という。)、国税庁行政文書取扱規則(平成23年国税庁訓令第2号。以下「文書取扱規則」という。)、国税情報システムに係る情報セキュリティの確保のための実施規則(平成20年国税庁訓令第6号。以下「情報セキュリティ訓令」という。)、国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令(平成17年国税庁訓令第3号。以下「個人情報保護訓令」という。)及び国税庁特定秘密保護規程(平成26年国税庁訓令第26号)の5つの訓令(以下「5訓令」という。)において、管理体制を定めている。
国税庁(国税局、沖縄国税事務所及び税務署を含む。)で保有する情報の重要性に鑑み、より効果的、効率的な情報管理の徹底を図るため、下記の措置を講じられたい。
記
1 対象とする情報
対象とする情報とは、文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)に記録された、納税者情報のほか、税務行政に関する全ての情報とする。
2 情報管理者等の指名等
⑴ 情報管理者等の指名
国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)及び税務署(以下、併せて「国税局等」という。)において、以下に掲げる指名者は、定期人事異動後直ちに、5訓令に規定する主任文書管理者などの各担当者(具体的には、別表「情報管理者等一覧表」参照。以下「情報管理者等」という。)のうち指名することとされている情報管理者等を口頭又は書面により指名する。
なお、文書管理者は、その実務を補佐し、適正な文書管理の効率的実施を図るという観点から、原則1名以上の文書管理担当者を指名する。
また、文書管理担当者が1名では業務量が過多、あるいは業務の全体を把握することが困難等で文書管理者を十分に補佐できないことが想定される場合は、文書管理担当者を複数名指名する必要があることに留意する。

⑵ 職務内容の周知等
国税局等の総務課長は、別紙1-1「情報管理者等名簿」及び別紙1-2「文書管理者等数一覧表」を作成し、別添1「情報管理に関する管理体制と情報管理者等の具体的な職務内容等について」と併せて情報管理者等に配付して、それぞれが果たすべき職務内容を周知し、認識させる。また、国税局総務課長は、作成した別紙1-1及び別紙1-2を取りまとめの上、8月末までに、文書管理システムにより国税庁総務課長に報告する。
なお、事務年度の途中において、追加の指名等があり、情報管理者等名簿の変更があった場合には、指名後1月以内に追加報告を行うことに留意する。
⑶ 異動後直ちに実施する事務
情報管理者等は、定期人事異動後(指名される情報管理者等については当該指名後)直ちに、前回の点検結果及び情報管理委員会の審議内容、その他各情報管理者等が管理する事項などを確認し、事務年度当初の情報管理委員会において、その情報を共有するとともに、問題がある場合は、速やかに改善策を検討し、実施する。
3 職員への周知・研修
国税局等の総務課長は、定期人事異動後速やかに、情報管理者等を通じて、別紙2-1「情報管理7か条」及び別紙2-2「マイナンバーの管理徹底」を全職員に対して配付する又は局WAN等に掲載することで、情報管理の重要性及び各職員が行うべき点を周知し、職員の情報管理に関する意識の醸成を図る。
なお、職員への周知用文書は別紙2-1及び2-2の内容を踏まえているものであれば、国税局において修正して差し支えない。
また、情報管理に関する研修(職場研修等を含む。以下同じ。)については、事務年度当初の早い段階で全職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)を対象として実施することとし、その実施に当たっては、文書管理、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する研修を同時に行うなど、効果的、効率的に実施することに留意する。
4 情報管理委員会の設置等
⑴ 設置目的等
国税局等は、情報管理委員会を設置することにより、情報管理体制を整備し、情報の適切な管理を図ることとする。
ただし、既存の幹部会や委員会等で、情報管理委員会が実施すべき事項を処理できる場合には、改めて情報管理委員会を設置せず、これを活用することとして差し支えない。
なお、情報管理委員会の設置は、別紙3「情報管理の点検及び報告体制イメージ図」を参照する。
(注)個人情報保護訓令第5条に定める「委員会」については、情報管理委員会又はこれに代わる既存の幹部会等をもって、「委員会」を設けたものとして取り扱って差し支えない。
⑵ 審議事項
情報管理委員会では、次に掲げる事項を審議する。
また、国税局に設置する情報管理委員会では、これに加え、把握した問題点の分析・実施した改善策の評価、及び国税局の各部・課で実施する事務監査などにおいて点検すべき事項を審議する。
イ 5の点検結果及び点検で把握した問題点等に関する事項
ロ 情報管理について問題が発生するおそれがある又は発生した場合における、問題点及びその未然防止策・再発防止策等に関する事項
ハ 情報管理体制の整備に関する事項
ニ 情報管理の徹底に関する職員の意識醸成に関する事項など、情報管理に関する重要な事項
ホ 前回の点検時に問題のあった国税局等の課(室)又は部門における問題点の改善状況
ヘ 7の事務監査結果及び事務監査で把握した問題点等に関する事項
ト 監督評価官室でまとめた「行政文書等事務監察結果報告書」等において報告された事項のうち改善すべき問題点及び改善状況
⑶ 開催時期
国税局等の総務課長は以下の時期に、情報管理委員会を速やかに開催する。
イ 定期人事異動後に情報管理者等の指名が終了したとき
ロ 点検を実施したとき
ハ 情報管理について問題が発生するおそれがある又は発生したとき
ニ 事務年度末
⑷ 運営主体
情報管理委員会は、国税局にあっては総務課及び情報システム(第一)課、税務署にあっては総務課が中心となって運営する。
5 点検の実施及びその報告並びに改善策等の実施
国税局等は、5訓令等に基づく情報の管理状況を定期的に確認するため、以下のとおり点検を行うとともに、その結果を踏まえ、改善策等を実施する(別紙3「情報管理の点検及び報告体制イメージ図」参照)。
なお、文書管理規則、情報セキュリティ訓令及び個人情報保護訓令に規定する「点検」については、以下に定める点検をもって、これらの「点検」を実施したものとして取り扱って差し支えない。
⑴ 点検方法等
全職員は、別添1「情報管理に関する管理体制と情報管理者等の具体的な職務内容等について」に示されたそれぞれの職務に応じた点検項目について点検を実施し、その点検結果を国税局等総務課長が取りまとめる。
点検項目は、別添2「情報管理点検チェックシート(例)」を基とし、国税局において必要と認められる項目を追加するものとする。
なお、本点検のうち、課室情報セキュリティ責任者(点検対象者:F)及び全職員(点検対象者:I)に対する点検結果の集約方法等については、別途、国税庁参事官から国税局情報システム(第一)課へ連絡する。
このほか、国税局において独自に追加点検を実施しても差し支えない。
⑵ 点検時期
10月の国税局が定める時期に行う(対象期間は4月~9月)。
なお、独自に追加点検を行う場合には、任意の時期に実施しても差し支えない。
⑶ 点検結果等の報告及び改善策等の実施
イ 税務署においては、総務課長は、自ら作成した点検結果及び各部門の点検実施者から提出された点検結果を取りまとめ、総務担当副署長に提出する。総務担当副署長は、点検結果を税務署長に報告するとともに、情報管理委員会を開催する。
情報管理委員会において、点検結果を踏まえ、点検で把握した問題点、問題点の発生原因、並びに改善措置及び再発防止策について審議する。
審議結果については、11月末までに、税務署長の指示を踏まえた上で、総務担当副署長は署内に指示・周知する。
なお、総務担当副署長は、情報管理委員会での審議後速やかに、点検結果及び情報管理委員会の審議結果に基づき、別添3-1「情報管理点検結果報告書(署用)」により国税局総務課長に報告する。
(注)総務担当副署長が設置されていない税務署にあっては、総務課長が総務担当副署長の実施すべき事務を担う。
ロ 国税局においては、総務課長は、自ら作成した点検結果及び各課(室)の点検実施者から提出された点検結果を取りまとめるとともに、税務署から提出された報告書に基づいて税務署の点検結果を取りまとめた上で、情報管理委員会を開催する。
情報管理委員会において、それぞれの点検結果や事務監査の結果等を踏まえ、国税局内及び国税局全体における以下の事項について審議し、局長(沖縄国税事務所にあっては、所長。以下同じ。)に報告する。
(イ)点検等で把握した問題点等
A 点検等で把握した問題点
B 問題点の発生原因
C 改善措置及び再発防止策
(ロ)分析・評価
A 過去の点検結果や監査結果等を踏まえ、今回の点検までに実施した改善策・取組
B 今回の点検等で把握した問題点の分析
C 上記Aの効果・評価等
D 上記A・B・Cを踏まえた、今後の改善策・取組及び今後焦点を当てるべきリスクの高い点検項目
(ハ)国税庁に検討を依頼すべき事項
ハ 国税局総務課長及び国税局情報システム(第一)課長は、局長の指示も踏まえ、情報管理委員会で審議された改善策・再発防止策などについて、12月末までに、国税局関係課及び税務署に対して、指示・周知するとともに、具体的な措置を講じさせる。
ニ 上記ロの報告後、国税局総務課長は速やかに、点検結果及び情報管理委員会の審議結果について、別添3-2「情報管理点検結果報告書(局用)」及び別添3-3「事務監査の実施状況報告書」により、国税庁総務課長、参事官に報告するとともに、局派遣監督評価官室へ連絡する。
ホ 上記ニの国税庁への報告は、以下の期日までにエクセル形式で文書管理システムにより行う。

ヘ 国税局総務課長及び国税局情報システム(第一)課長は、局派遣監督評価官室から提供された「行政文書等事務監察結果報告書」等により、改善すべき問題の有無を確認し、情報管理委員会において審議する。
6 留意事項
⑴ 問題点の是正の徹底
点検等の結果、前回と同様の問題点が把握された場合には、国税庁へ点検結果等を報告するまでに、国税局において、局長から各課(室)長又は税務署長に対し、当該問題点を文書により通知し、通知を受けた各課(室)長又は税務署長から具体的な改善策・取組を文書により報告させ、当該問題点の是正の徹底を行う。
また、国税局のみで措置できない事項がある場合には、国税庁総務課、参事官又は情報公開・個人情報保護室に連絡することとし、必要な措置に係る指示を受ける。
⑵ 職員意見の把握等
文書管理システムに係る改善要望や共有フォルダ等による文書管理の問題点など、職員から行政文書の管理に係る改善意見等を把握した場合には、文書管理業務の効率化に向けた取組の検討の参考とすることから、各国税局総務課を通じて国税庁総務課に連絡を行う。
7 事務監査の実施
国税局に設置する情報管理委員会は、5の点検結果や情報管理に係る不適切事案(情報漏えいや行政文書等の所在不明等)の発生状況などを踏まえ、国税局等に対する事務監査(無予告による事務監査を含む。)を、時期を限定せず実施する。このうち、無予告による事務監査については、派遣監督評価官が実施する事務監察と合同で実施するものも含めることとする。
事務監査の実施に当たっては、必要に応じ、事務監査の項目をリスクの高いものや時宜にかなったものとする。
なお、情報システム(第一)課が行う事務監査時に庁舎外持ち出しにより未確認となった情報処理機器又は情報記録媒体については、課室情報セキュリティ責任者に対して、電子情報(あらかじめ情報システムセキュリティ責任者が配備したものを除く。)の有無を確認させ、その結果を情報システム(第一)課長に報告させることとする。
おって、災害等の発生により、臨場による事務監査の実施が困難な場合は、自己点検及び提出書類による机上監査等の実施をもって代替しても差し支えない。
参考資料(ダウンロード可)