医療法人の設立初期、理事長報酬をいつから、いくらに設定すべきかは税務上の大きな論点です。令和6年8月1日、国税不服審判所は「開業日」を起点とした役員給与の改定を認めず、定期同額給与に該当しないとする裁決を下しました。本記事では、実務担当者が陥りやすい「会計期間」と「事業開始日」の解釈の差異について、最新の裁決事例から紐解きます。
ポイント:
- 「会計期間の開始日」は定款に基づき判定される。 「実質的な開業日(診療開始日)」ではない。
- 3か月以内の改定ルール(通常改定)の厳格な適用。 設立から時間が経過した後の増額はリスク。
- 議事録等の証憑の重要性。 事前の定めがない改定は「元帳計上日」が改定日とみなされる。
「資金繰りが安定してから報酬を上げればよい」という安易な判断が、多額の損金不算入を招く恐れがあります。本裁決は、租税法規の「文理解釈」の重要性を改めて示すものとなりました。
本裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。
