以下「???」は情報公開で入手した資料の黒塗り部分です。
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(令和6事務年度末)
令和6年7月1日
各国税局調査(第一・査察)部
調査管理課長
国際調査管理課長
国際調査課長
事前確認審査課長
沖縄国税事務所調査課長
殿
国税庁調査査察部調査課
主査(事前確認審査・税制改正担当)
金融データベース等を用いて独立企業間価格の検討を行う際の留意点について(事務連絡)
令和4年6月10日付査調12-100ほか3課共同「『移転価格事務運営要領』の一部改正について」(事務運営指針) (以下「本改正」という。)において、金融取引(平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「『移転価格事務運営要領』の制定について」(以下「移転価格事務運営要領」という。)3-7に定める金融取引をいう。以下同じ。) に係る独立企業間価格の検討を行う場合の留意事項等を明確化したことに伴い、???や調査部所管法人(以下「納税者」という。)からの金融取引に係る一般的質疑及び個別取引等の相談に対応するため、令和4年10月から???及び令和6年4月から???(以下「金融データベース等」という。)を東京局、大阪局、名古屋局及び関東信越局に導入した。
法人税の調査又は事前確認審査において、金融取引に係る比較対象取引の選定及び移転価格事務運営要領3-8に定める、「信用力の比較可能性の検討の際に用いることができる当事者の信用格付けその他信用状態の評価の結果を表す指標(以下「信用格付等」という。)」の算定を行う際の留意事項並びに金融データベース等の利用等に係る局間支援の手続等を下記のとおり定めたので、適切に対応されたい。
記
1 金融データベース等を利用する際の留意点
(1) 金融データベース等の操作担当者への依頼方法について
金融データベース等を利用して金融取引に係る比較対象取引の選定をする場合において、調査担当者は、国外関連取引の内容に応じて、「金融データベース等利用時の金銭貸借取引の検討表」(別紙1-1)、「金融データベース等利用時の債務保証取引の検討表」(別紙1-2)及び「定性評価調整及び親会社支援調整(付随的便益)の検討表」(別紙2)を記入し、その根拠となる各種書類等を添付した上で、データベース等の操作担当者に入力を依頼することに留意する。???
(2) ???を用いた信用格付等の算定に係る入力及び保存を行う際の留意事項
???を用いて信用格付等を算定する場合に、取引当事者等(取引当事者等とは金銭貸借取引における借手、貸手及び借手の親法人又は債務保証取引における被保証人、保証人並びに被保証人及び保証人の親法人をいう。)の個別名称を検を入力及び保存することは、情報セキュリティの観点から禁止する。そのため、一を加えた上で、信用格付等の算定を行う場合には、取引当事者等の名称を入力する欄に個別名称を検索及び抽出し、???を活用することができる。その際、検索により抽出された???を入力及び保存することは、情報セキュリティの観点から禁止する。そのため、???を加えた上で、信用格付等の算定を行う場合には、取引当事者等の名称を入力する欄に個別名称を入力することなく、必ずイニシャル化した上で入力を進め、保存を行うことに留意する(フロー図参照)。

2 取引当事者等の信用格付等の算定を行う際の留意事項について
???の評価モデルのうち???を用いて信用格付等の算定を行う際は、???に加えて、原則として、定性評価調整及び親会社支援調整の各項目の入力が必要となることに留意する。これらの入力に際しては、別紙2参照資料の入カガイドラインに従い、個々の事案に応じて各項目について適切に判断した上で別紙2を作成し、別紙2に沿って入力することとする。
なお、取引当事者等の各種金融取引の取引開始日時点における信用格付等について、???その他の方法にて独立した格付機関???又はその他の信用格付等の算定手法がある場合には、これらにより確認又は算定した信用格付等を用いることもできる。
3 金融データベース等の利用等に係る局間支援について
(1) センター局の設置
金融データベース等の利用等に係る局間支援に当たっては、東京局及び大阪局をセンター局として、次表に定める局(所)の区分に応じて、国際調査管理課において、金融データベース等の利用の支援を実施する。

(2) 金融データベース等の利用
被支援局は、???の企業情報データベースの利用の際と同様、下記(3)に定めるとおり、利用の必要性や取得したいデータ等をセンター局に伝達する。
センター局は、利用の必要性等を十分に検討の上、必要に応じて、局間支援の一環として作業を行うとともに、被支援局に助言等を行う。
(3) 被支援局がセンター局に金融データベース等による検索を依頼する際の留意点
金融取引に係る比較対象取引を選定するためなどのほか、被支援局がセンター局に対して金融データベース等の検索を依頼する際は、被支援局において、取引の事実関係を整理し、その検索の必要性を十分に検討した上で、別紙1-1、別紙1-2及び別紙2並びに???のほか、必要に応じて、センター局が求める資料を提供
し、センター局は滴宜の方法で被支援局に対して回答することとする。なお、依頼に当たっては、センター局の端末及び利用IDに限りがあること、また作業及び検討には相当数の日数を要するため、余裕を持った依頼期限を設定し、更正期限ないし処理期限間際になって依頼することのないよう留意する。
4 経過的取扱いの適用に関する留意点について
令和4年7月1日より前に開始する事業年度の法人税の調査又は事前確認審査については、本改正前の「移転価格事務運営要領」(以下「旧要領」という。)に沿って独立企業間価格の検討を行うことから、???






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