東京国税局が発出した「海外取引調査の実施等に係る事務手続等について」は、📅令和6年度の国際課税調査における運用指針です。
生成AIの活用や調査の高度化が進む中で、実務対応力が問われる法人や税理士にとって必見の内容となっています。

本記事のポイント:東京国税局「海外取引調査の実施等に係る事務手続等について」(令和6年度)は、移転価格税制・タックスヘイブン対策税制・外国税額控除等の実務対応を明文化した国際課税調査の運用指針です。内外国取引の一体的調査体制や調査支援連携体制の明文化など、実務対応に不可欠の内容です。

🔍【主なポイント】

国際取引の一体的調査体制
 国内・国際取引を区分せず、統合的に調査を実施

移転価格税制の審理強化
 論点整理表や幹部説明ルートの整備、二次審理のルール明確化

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用基準の実務整理
 経済活動基準、ペーパーカンパニー判断の明文化

外国税額控除の審査対応
 提出書類、非違額の水準、報告書作成のタイミングを明示

「国際取引連絡せん」の実践活用
 OECD贈賄事案や源泉所得税調査にも対応

調査支援・連携体制の明文化
 一般部門・国際部門の共同作業で調査精度を向上

よくある質問(FAQ)

東京国税局「海外取引調査の実施等に係る事務手続等について」とはどのような文書ですか?

令和6年度の国際課税調査における運用指針として東京国税局が発出した文書です。国内・国際取引を一体的に調査する体制や、移転価格税制・外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)・外国税額控除の実務対応などを明文化しています。

移転価格税制の審理強化としてどのような内容が定められていますか?

本文書では、論点整理表や幹部説明ルートの整備、および二次審理のルール明確化が図られています。詳細は本記事リンク先の詳細解説記事をご参照ください。

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)について何が整理されていますか?

経済活動基準やペーパーカンパニーの判断基準が明文化されています。詳細は本記事リンク先の詳細解説記事をご参照ください。

「国際取引連絡せん」はどのような場面で活用されますか?

OECD贈賄事案や源泉所得税調査など、国際取引に関する調査情報の共有・連絡に活用されます。一般部門と国際部門が共同作業を行う際の連携ツールとして位置づけられています。

詳細記事

実務ポイント整理
一体的調査体制:国内・国際取引を区分せず統合的に調査を実施。専門性と調査完結型の向上を図る
移転価格税制の審理強化:論点整理表・幹部説明ルートの整備、二次審理ルールの明確化
外国子会社合算税制(CFC):経済活動基準やペーパーカンパニー判断の明文化
外国税額控除の審査対応:提出書類、非違額の水準、報告書作成のタイミングを明示
実務からの注意点:本資料は東京国税局局内の運用指針ですが、地方局ごとに内容が異なる場合があります。また、移転価格税制やCFC税制は年度ごとに審理基準が改訂されるため、最新年度の資料を併せて参照することをお勧めします。

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