「5棟10室」以下でも事業と言える?建物取壊し損失の意外な結末
不動産オーナーにとって、古い建物を取り壊した際の「資産損失(除却損)」を全額経費にできるかどうかは、税負担を大きく左右する重要事項です。
通常、不動産貸付けが「事業」と認められれば損失の全額を算入できますが、事業外(業務)と見なされると、その年の不動産所得の金額までしか経費に算入できません。
今回は、令和6年2月8日に国税不服審判所が出した、**「動物病院の法人化に伴う貸付け」**に関する最新の裁決事例をご紹介します。
事例のポイント:なぜ「事業」と認められなかったのか?
請求人は個人で動物病院を営んでいましたが、社会保険加入のために法人化。自身が所有する建物をその法人に貸し付けていました。その後、建替えのために旧建物を取り壊し、多額の除却損を計上しましたが、審判所はこれを「事業」とは認めませんでした。
判断の決め手となったのは、以下の3点です。
- 目的の非営利性:貸付けの目的が利益稼得ではなく、「個人事業を法人へ引き継ぐため」の形式的なものと判断された。
- リスクと労力の欠如:借入金は病院経営のためのものであり、貸付業としてのリスクではない。また、管理労力も極めて限定的であった。
- 社会的な地位:請求人の主たる収入は獣医師としての役員報酬であり、不動産貸付業で生計を立てている実態がなかった。
裁決の詳細は以下の記事をご確認ください。
