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コロナ禍の事業継続を支えた「事業復活支援金」ですが、受給後に要件を満たさないことが判明し、自主返還を行うケースが増えています。この際、実務上の大きな論点となるのが、**「返還額を受給した年の所得から差し引けるのか(更正の請求ができるのか)」**という点です。

ケース概要&争点・結論

  • 裁決日:令和6年5月20日(国税不服審判所)
  • 事案:事業復活支援金を受給後に自主返還した場合、返還額の計上時期と計上方法が争点に
  • 争点:返還額は「受給年の所得から減算(更正の請求)」できるか、「実際に返還した年の必要経費」か
  • 結論:受給年の所得算入は適法、返還額は実際の返還日の属する年分の必要経費(所得税法51条2項)として処理する

令和6年5月20日の国税不服審判所裁決では、この問題に対し明確な判断が下されました。結論から言えば、**「受給した年は総収入金額に算入し、返還した額は実際に返還した年の必要経費にする」**のが正当であるとされました。

裁決のポイント

  • 担税力の重視: たとえ後に返還することになっても、受領した時点で「利得を支配管理」している以上、受給年の収入として扱うべきである。
  • 更正の請求は不可: 受領時の申告は適法であり、後からの修正(更正の請求)は認められない。
  • 資産損失の適用: 返還金は、所得税法第51条第2項(資産損失)に基づき、**「現実に返還した日」**が属する年分の必要経費として処理する。

納税者側は「銀行預金は資産損失の『資産』に当たらない」と主張しましたが、審判所はこれを退けました。支援金の返還を検討、あるいは実施した個人事業主や税務担当者にとって、申告時期を誤らないための重要な指針となる事例です。

裁決の詳細は以下の記事を参照してください。

審判所の判断ポイント

  1. 担税力の重視:受領時に「利得を支配管理」している以上、後に返還することになっても受給年の収入として扱うべきである
  2. 更正の請求不可:受領時の申告は適法であり、後からの修正(更正の請求)は認められない
  3. 資産損失の適用:返還金は所得税法51条2項(資産損失)に基づき、現実に返還した日の属する年分の必要経費として処理する

事業復活支援金返還時の申告実務上の注意点

  • 返還額は「実際に返還した日」の属する年分の必要経費として申告する。受給年の更正の請求は認められない
  • 返還予定があれば履行日を正確に記録する。返還日が年度をまたいだ場合は申告年度の判断に特に注意する
  • 銀行預金も「資産損失」の「資産」に当たるという審判所の判断を踏まえ、自主返還の申告方法に不安があれば税理士に相談する
Q1. 事業復活支援金を自主返還した場合、返還額はいつの年分の必要経費になりますか?
令和6年5月20日裁決によれば、返還額は「現実に返還した日」の属する年分の必要経費(所得税法51条2項)として処理されます。受給年の更正の請求は認められません。
Q2. 受給後に返還することが判明した場合、受給年分の更正の請求はできますか?
審判所は受領時に利得を「支配管理」している以上受給年の所得算入は適法であり、更正の請求は認められないと判断しました。
Q3. 銀行預金の返還も「資産損失」として処理できますか?
審判所は銀行預金も所得税法51条2項の「資産」に当たると判断しました。返還した日の属する年分の必要経費として申告することができます。