外国法人へ使用料や役務提供の対価を支払う際、源泉徴収のタイミングに迷ったことはありませんか? 「契約上の支払期日は先だから、今の送金は『前払金』扱い。源泉徴収は期日が来てからでいいだろう」……。 もしそう考えているなら、不納付加算税のリスクがあります。

令和6年8月6日、国税不服審判所は「支払期日前であっても、現実に送金した時点で源泉徴収義務が生じる」という重要な判断を下しました。

事案のポイント:なぜ争いになったのか?
請求人は外国法人に対し、ソフトウェア使用料を契約上の支払期日(7月1日)より前の「6月30日」に送金しました。

請求人の主張: 6月30日時点では支払債務が確定していない「前払」であり、源泉徴収義務はない。

審判所の判断: 送金によって債務は消滅しており、期日前の支払は「期限の利益の放棄」にすぎない。送金した「6月30日」が支払日となる。

実務への教訓:翌月10日の「期限」が変わる
この裁決の恐ろしい点は、1日の差で法定納期限が1ヶ月前倒しになったことです。

6月30日支払(判定)⇒ 納期限:7月10日

7月 1日支払(予定)⇒ 納期限:8月10日

結果として、請求人は納期限を1ヶ月勘違いしたことになり、他の給与分も含めて「不納付加算税の免除規定」が受けられないという痛い結果を招きました。

まとめ
「前払だから」という理屈は源泉徴収実務では通用しません。「1円でも動かした日が支払日」という原則を徹底し、海外送金の際は必ずカレンダーを確認しましょう

裁決の詳細は以下の記事を確認してください。